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申命記 21 章(全 23 節) 11 節から 21 節まで

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申命記 21 章 11 節
もし捕虜のうちに美しい女のあるのを見て、それを好み、妻にめとろうとするならば、
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申命記 21 章 12 節
その女をあなたの家に連れて帰らなければならない。女は髪をそり、つめを切り、
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申命記 21 章 13 節
また捕虜の着物を脱ぎすてて、あなたの家におり、自分の父母のために一か月のあいだ嘆かなければならない。そして後、あなたは彼女の所にはいって、その夫となり、彼女を妻とすることができる。
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申命記 21 章 14 節
その後あなたがもし彼女を好まなくなったならば、彼女を自由に去らせなければならない。決して金で売ってはならない。あなたはすでに彼女をはずかしめたのだから、彼女を奴隷のようにあしらってはならない。
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申命記 21 章 15 節
人がふたりの妻をもち、そのひとりは愛する者、ひとりは気にいらない者であって、その愛する者と気にいらない者のふたりが、ともに男の子を産み、もしその長子が、気にいらない女の産んだ者である時は、
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申命記 21 章 16 節
その子たちに自分の財産を継がせる時、気にいらない女の産んだ長子をさしおいて、愛する女の産んだ子を長子とすることはできない。
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申命記 21 章 17 節
必ずその気にいらない者の産んだ子が長子であることを認め、自分の財産を分ける時には、これに二倍の分け前を与えなければならない。これは自分の力の初めであって、長子の特権を持っているからである。
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申命記 21 章 18 節
もし、わがままで、手に負えない子があって、父の言葉にも、母の言葉にも従わず、父母がこれを懲らしてもきかない時は、
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申命記 21 章 19 節
その父母はこれを捕えて、その町の門に行き、町の長老たちの前に出し、
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申命記 21 章 20 節
町の長老たちに言わなければならない、『わたしたちのこの子はわがままで、手に負えません。わたしたちの言葉に従わず、身持ちが悪く、大酒飲みです』。
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