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申命記 24 章(全 22 節) 1 節から 11 節まで

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申命記 24 章 1 節
人が妻をめとって、結婚したのちに、その女に恥ずべきことのあるのを見て、好まなくなったならば、離縁状を書いて彼女の手に渡し、家を去らせなければならない。
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申命記 24 章 2 節
女がその家を出てのち、行って、ほかの人にとつぎ、
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申命記 24 章 3 節
後の夫も彼女をきらって、離縁状を書き、その手に渡して家を去らせるか、または妻にめとった後の夫が死んだときは、
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申命記 24 章 4 節
彼女はすでに身を汚したのちであるから、彼女を去らせた先の夫は、ふたたび彼女を妻にめとることはできない。これは主の前に憎むべき事だからである。あなたの神、主が嗣業としてあなたに与えられる地に罪を負わせてはならない。
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申命記 24 章 5 節
人が新たに妻をめとった時は、戦争に出してはならない。また何の務もこれに負わせてはならない。その人は一年の間、束縛なく家にいて、そのめとった妻を慰めなければならない。
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申命記 24 章 6 節
ひきうす、またはその上石を質にとってはならない。これは命をつなぐものを質にとることだからである。
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申命記 24 章 7 節
イスラエルの人々のうちの同胞のひとりをかどわかして、これを奴隷のようにあしらい、またはこれを売る者を見つけたならば、そのかどわかした者を殺して、あなたがたのうちから悪を除き去らなければならない。
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申命記 24 章 8 節
重い皮膚病にかかった時は、気をつけて、すべてレビびとたる祭司が教えることを、よく守って行わなければならない。すなわちわたしが彼らに命じたように、あなたがたはそれを守って行わなければならない。
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申命記 24 章 9 節
あなたがたがエジプトから出てきたとき、道であなたの神、主がミリアムにされたことを記憶しなければならない。
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申命記 24 章 10 節
あなたが隣人に物を貸すときは、自分でその家にはいって、質物を取ってはならない。
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