聖書>
旧約>
モーセ5書>
出エジプト記出エジプト記 21 章(全 36 節) 31 節から 36 節まで
1 2 3 4 出エジプト記 21 章 31 節
男の子を突いても、女の子を突いても、この定めに従って処置されなければならない。
[pdfファイル] 出エジプト記 21 章 31 節
[jpegファイル] 出エジプト記 21 章 31 節
出エジプト記 21 章 32 節
牛がもし男奴隷または女奴隷を突くならば、その主人に銀三十シケルを支払わなければならない。またその牛は石で撃ち殺されなければならない。
[pdfファイル] 出エジプト記 21 章 32 節
[jpegファイル] 出エジプト記 21 章 32 節
出エジプト記 21 章 33 節
もし人が穴をあけたままに置き、あるいは穴を掘ってこれにおおいをしないために、牛または、ろばがこれに落ち込むことがあれば、
[pdfファイル] 出エジプト記 21 章 33 節
[jpegファイル] 出エジプト記 21 章 33 節
出エジプト記 21 章 34 節
穴の持ち主はこれを償い、金をその持ち主に支払わなければならない。しかし、その死んだ獣は彼のものとなるであろう。
[pdfファイル] 出エジプト記 21 章 34 節
[jpegファイル] 出エジプト記 21 章 34 節
出エジプト記 21 章 35 節
ある人の牛が、もし他人の牛を突いて殺すならば、彼らはその生きている牛を売って、その価を分け、またその死んだものをも分けなければならない。
[pdfファイル] 出エジプト記 21 章 35 節
[jpegファイル] 出エジプト記 21 章 35 節
出エジプト記 21 章 36 節
あるいはその牛が以前から突く癖のあることが知られているのに、その持ち主がこれを守りおかなかったならば、その人は必ずその牛のために牛をもって償わなければならない。しかし、その死んだ獣は彼のものとなるであろう。
[pdfファイル] 出エジプト記 21 章 36 節
[jpegファイル] 出エジプト記 21 章 36 節
1 2 3 4