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レビ記レビ記 7 章(全 38 節) 11 節から 21 節まで
1 2 3 4 レビ記 7 章 11 節
主にささぐべき酬恩祭の犠牲のおきては次のとおりである。
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レビ記 7 章 12 節
もしこれを感謝のためにささげるのであれば、油を混ぜた種入れぬ菓子と、油を塗った種入れぬ煎餅と、よく混ぜた麦粉に油を混ぜて作った菓子とを、感謝の犠牲に合わせてささげなければならない。
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レビ記 7 章 13 節
また種を入れたパンの菓子をその感謝のための酬恩祭の犠牲に合わせ、供え物としてささげなければならない。
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レビ記 7 章 14 節
すなわちこのすべての供え物のうちから、菓子一つずつを取って主にささげなければならない。これは酬恩祭の血を注ぎかける祭司に帰する。
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レビ記 7 章 15 節
その感謝のための酬恩祭の犠牲の肉は、その供え物をささげた日のうちに食べなければならない。少しでも明くる朝まで残して置いてはならない。
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レビ記 7 章 16 節
しかし、その供え物の犠牲がもし誓願の供え物、または自発の供え物であるならば、その犠牲をささげた日のうちにそれを食べ、その残りはまた明くる日に食べることができる。
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レビ記 7 章 17 節
ただし、その犠牲の肉の残りは三日目には火で焼き捨てなければならない。
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レビ記 7 章 18 節
もしその酬恩祭の犠牲の肉を三日目に少しでも食べるならば、それは受け入れられず、また供え物と見なされず、かえって忌むべき物となるであろう。そしてそれを食べる者はとがを負わなければならない。
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レビ記 7 章 19 節
その肉がもし汚れた物に触れるならば、それを食べることなく、火で焼き捨てなければならない。犠牲の肉はすべて清い者がこれを食べることができる。
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レビ記 7 章 20 節
もし人がその身に汚れがあるのに、主にささげた酬恩祭の犠牲の肉を食べるならば、その人は民のうちから断たれるであろう。
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