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民数記民数記 15 章(全 41 節) 11 節から 21 節まで
1 2 3 4 5 民数記 15 章 11 節
雄牛、あるいは雄羊、あるいは小羊、あるいは子やぎは、一頭ごとに、このようにしなければならない。
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民数記 15 章 12 節
すなわち、あなたがたのささげる数にてらし、その数にしたがって、一頭ごとに、このようにしなければならない。
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民数記 15 章 13 節
すべて国に生れた者が、火祭をささげて、主に香ばしいかおりとするときは、このように、これらのことを行わなければならない。
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民数記 15 章 14 節
またあなたがたのうちに寄留している他国人、またはあなたがたのうちに、代々ながく住む者が、火祭をささげて、主に香ばしいかおりとしようとする時は、あなたがたがするように、その人もしなければならない。
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民数記 15 章 15 節
会衆たる者は、あなたがたも、あなたがたのうちに寄留している他国人も、同一の定めに従わなければならない。これは、あなたがたが代々ながく守るべき定めである。他国の人も、主の前には、あなたがたと等しくなければならない。
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民数記 15 章 16 節
すなわち、あなたがたも、あなたがたのうちに寄留している他国人も、同一の律法、同一のおきてに従わなければならない』」。
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民数記 15 章 17 節
主はまたモーセに言われた、
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民数記 15 章 18 節
「イスラエルの人々に言いなさい、『わたしが導いて行く地に、あなたがたがはいって、
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民数記 15 章 19 節
その地の食物を食べるとき、あなたがたは、ささげ物を主にささげなければならない。
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民数記 15 章 20 節
すなわち、麦粉の初物で作った菓子を、ささげ物としなければならない。これを、打ち場からのささげ物のように、ささげなければならない。
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