聖書>旧約>モーセ5書>民数記

民数記 29 章(全 40 節) 11 節から 21 節まで

 1  2  3  4 
民数記 29 章 11 節
また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは贖罪の罪祭と常燔祭とその素祭、および灌祭のほかのものである。
[pdfファイル] 民数記 29 章 11 節
[jpegファイル] 民数記 29 章 11 節


民数記 29 章 12 節
七月の十五日に聖会を開かなければならない。なんの労役もしてはならない。七日のあいだ主のために祭をしなければならない。
[pdfファイル] 民数記 29 章 12 節
[jpegファイル] 民数記 29 章 12 節


民数記 29 章 13 節
あなたがたは燔祭をささげて、主に香ばしいかおりの火祭としなければならない。すなわち若い雄牛十三頭、雄羊二頭、一歳の雄の小羊十四頭をささげなければならない。これらはみな全きものでなければならない。
[pdfファイル] 民数記 29 章 13 節
[jpegファイル] 民数記 29 章 13 節


民数記 29 章 14 節
その素祭には油を混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち十三頭の雄牛には一頭ごとに十分の三、その二頭の雄羊には一頭ごとに十分の二をささげ、
[pdfファイル] 民数記 29 章 14 節
[jpegファイル] 民数記 29 章 14 節


民数記 29 章 15 節
その十四頭の小羊には一頭ごとに十分の一をささげなければならない。
[pdfファイル] 民数記 29 章 15 節
[jpegファイル] 民数記 29 章 15 節


民数記 29 章 16 節
また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。
[pdfファイル] 民数記 29 章 16 節
[jpegファイル] 民数記 29 章 16 節


民数記 29 章 17 節
第二日には若い雄牛十二頭、雄羊二頭、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければならない。
[pdfファイル] 民数記 29 章 17 節
[jpegファイル] 民数記 29 章 17 節


民数記 29 章 18 節
その雄牛と雄羊と小羊とのための素祭と灌祭とはその数にしたがって、定めのようにささげなければならない。
[pdfファイル] 民数記 29 章 18 節
[jpegファイル] 民数記 29 章 18 節


民数記 29 章 19 節
また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。
[pdfファイル] 民数記 29 章 19 節
[jpegファイル] 民数記 29 章 19 節


民数記 29 章 20 節
第三日には雄牛十一頭、雄羊二頭、一歳の雄の全き小羊十四頭をささげなければならない。
[pdfファイル] 民数記 29 章 20 節
[jpegファイル] 民数記 29 章 20 節



 1  2  3  4 
おすすめキーワード
愛する   洪水   愚者      家畜   本心   あがなう   批判   知恵   偽っ   地球   祭壇   感謝   起き   秘密   いのち   反対   霊魂   地震   苦痛   
Copyright©B.C.4000-A.D.2025 JHVH All Rights Reserved.