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民数記 5 章(全 31 節) 21 節から 31 節まで

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民数記 5 章 21 節
祭司はその女に、のろいの誓いをもって誓わせ、その女に言わなければならない。――主はあなたのももをやせさせ、あなたの腹をふくれさせて、あなたを民のうちの、のろいとし、また、ののしりとされるように。
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民数記 5 章 22 節
また、のろいの水が、あなたの腹にはいってあなたの腹をふくれさせ、あなたのももをやせさせるように」。その時、女は「アァメン、アァメン」と言わなければならない。
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民数記 5 章 23 節
祭司は、こののろいを書き物に書きしるし、それを苦い水に洗い落し、
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民数記 5 章 24 節
女にそののろいの水を飲ませなければならない。そののろいの水は彼女のうちにはいって苦くなるであろう。
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民数記 5 章 25 節
そして祭司はその女の手から疑いの供え物を取り、その供え物を主の前に揺り動かして、それを祭壇に持ってこなければならない。
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民数記 5 章 26 節
祭司はその供え物のうちから、覚えの分、一握りを取って、それを祭壇で焼き、その後、女にその水を飲ませなければならない。
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民数記 5 章 27 節
その水を女に飲ませる時、もしその女が身を汚し、夫に罪を犯した事があれば、そののろいの水は女のうちにはいって苦くなり、その腹はふくれ、ももはやせて、その女は民のうちののろいとなるであろう。
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民数記 5 章 28 節
しかし、もし女が身を汚した事がなく、清いならば、害を受けないで、子を産むことができるであろう。
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民数記 5 章 29 節
これは疑いのある時のおきてである。妻たる者が夫のもとにあって、道ならぬ事をして身を汚した時、
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民数記 5 章 30 節
または夫たる者が疑いの心を起して、妻を疑う時、彼はその女を主の前に立たせ、祭司はこのおきてを、ことごとく彼女に行わなければならない。
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