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民数記 6 章(全 27 節) 1 節から 11 節まで

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民数記 6 章 1 節
主はまたモーセに言われた、
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民数記 6 章 2 節
「イスラエルの人々に言いなさい、『男または女が、特に誓いを立て、ナジルびととなる誓願をして、身を主に聖別する時は、
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民数記 6 章 3 節
ぶどう酒と濃い酒を断ち、ぶどう酒の酢となったもの、濃い酒の酢となったものを飲まず、また、ぶどうの汁を飲まず、また生でも干したものでも、ぶどうを食べてはならない。
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民数記 6 章 4 節
ナジルびとである間は、すべて、ぶどうの木からできるものは、種も皮も食べてはならない。
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民数記 6 章 5 節
また、ナジルびとたる誓願を立てている間は、すべて、かみそりを頭に当ててはならない。身を主に聖別した日数の満ちるまで、彼は聖なるものであるから、髪の毛をのばしておかなければならない。
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民数記 6 章 6 節
身を主に聖別している間は、すべて死体に近づいてはならない。
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民数記 6 章 7 節
父母、兄弟、姉妹が死んだ時でも、そのために身を汚してはならない。神に聖別したしるしが、頭にあるからである。
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民数記 6 章 8 節
彼はナジルびとである間は、すべて主の聖なる者である。
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民数記 6 章 9 節
もし人がはからずも彼のかたわらに死んで、彼の聖別した頭を汚したならば、彼は身を清める日に、頭をそらなければならない。すなわち、七日目にそれをそらなければならない。  
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民数記 6 章 10 節
そして八日目に山ばと二羽、または家ばとのひな二羽を携えて、会見の幕屋の入口におる祭司の所に行かなければならない。
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