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検索語:「 ささげ 」の検索結果 122 件 検索対象:『 民数記 』
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民数記
民数記 25 章 2 節
その娘たちが神々に犠牲をささげる時に民を招くと、民は一緒にそれを食べ、娘たちの神々を拝んだ。
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民数記 26 章 61 節
ナダブとアビウは異火を主の前にささげた時に死んだ。
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民数記 28 章 2 節
「イスラエルの人々に命じて言いなさい、『あなたがたは香ばしいかおりとしてわたしにささげる火祭、すなわち、わたしの供え物、わたしの食物を定めの時にわたしにささげることを怠ってはならない』。
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民数記 28 章 3 節
また彼らに言いなさい、『あなたがたが主にささぐべき火祭はこれである。すなわち一歳の雄の全き小羊二頭を毎日ささげて常燔祭としなければならない。
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民数記 28 章 4 節
すなわち一頭の小羊を朝にささげ、一頭の小羊を夕にささげなければならない。
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民数記 28 章 6 節
これはシナイ山で定められた常燔祭であって、主に香ばしいかおりとしてささげる火祭である。
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民数記 28 章 7 節
またその灌祭は小羊一頭について一ヒンの四分の一をささげなければならない。すなわち聖所において主のために濃い酒をそそいで灌祭としなければならない。
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民数記 28 章 8 節
夕には他の一頭の小羊をささげなければならない。その素祭と灌祭とは朝のものと同じようにし、その小羊を火祭としてささげ、主に香ばしいかおりとしなければならない。
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民数記 28 章 9 節
また安息日には一歳の雄の全き小羊二頭と、麦粉一エパの十分の二に油を混ぜた素祭と、その灌祭とをささげなければならない。
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民数記 28 章 11 節
またあなたがたは月々の第一日に燔祭を主にささげなければならない。すなわち若い雄牛二頭、雄羊一頭、一歳の雄の全き小羊七頭をささげ、
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民数記 28 章 14 節
またその灌祭は雄牛一頭についてぶどう酒一ヒンの二分の一、雄羊一頭について一ヒンの三分の一、小羊一頭について一ヒンの四分の一をささげなければならない。これは年の月々を通じて、新月ごとにささぐべき燔祭である。
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民数記 28 章 15 節
また常燔祭とその灌祭とのほかに、雄やぎ一頭を罪祭として主にささげなければならない。
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民数記 28 章 19 節
あなたがたは火祭として主に燔祭をささげなければならない。すなわち若い雄牛二頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊七頭をささげなければならない。これらはみな全きものでなければならない。
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民数記 28 章 20 節
その素祭には油を混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち雄牛一頭につき麦粉一エパの十分の三、雄羊一頭につき十分の二をささげ、
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民数記 28 章 21 節
また七頭の小羊にはその一頭ごとに十分の一をささげなければならない。
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民数記 28 章 22 節
また雄やぎ一頭を罪祭としてささげ、あなたがたのために罪のあがないをしなければならない。
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民数記 28 章 23 節
あなたがたは朝にささげる常燔祭の燔祭のほかに、これらをささげなければならない。
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民数記 28 章 24 節
このようにあなたがたは七日のあいだ毎日、火祭の食物をささげて、主に香ばしいかおりとしなければならない。これは常燔祭とその灌祭とのほかにささぐべきものである。
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民数記 28 章 26 節
あなたがたは七週の祭、すなわち新しい素祭を主にささげる初穂の日にも聖会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。
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民数記 28 章 27 節
あなたがたは燔祭をささげて、主に香ばしいかおりとしなければならない。すなわち若い雄牛二頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊七頭をささげなければならない。
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民数記 28 章 28 節
その素祭には油を混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち雄牛一頭につき一エパの十分の三、雄羊一頭につき十分の二をささげ、
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民数記 28 章 29 節
また七頭の小羊には一頭ごとに十分の一をささげなければならない。
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民数記 28 章 30 節
また雄やぎ一頭をささげてあなたがたのために罪のあがないをしなければならない。
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民数記 28 章 31 節
あなたがたは常燔祭とその素祭とその灌祭とのほかに、これらをささげなければならない。これらはみな、全きものでなければならない。
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民数記 29 章 2 節
あなたがたは燔祭をささげて、主に香ばしいかおりとしなければならない。すなわち若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の全き小羊七頭をささげなければならない。
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民数記 29 章 3 節
その素祭には油を混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち雄牛一頭について一エパの十分の三、雄羊一頭について十分の二をささげ、
[pdfファイル] 民数記 29 章 3 節
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民数記 29 章 4 節
また七頭の小羊には一頭ごとに十分の一をささげなければならない。
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民数記 29 章 5 節
また雄やぎ一頭を罪祭としてささげ、あなたがたのために罪のあがないをしなければならない。
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民数記 29 章 8 節
あなたがたは主に燔祭をささげて、香ばしいかおりとしなければならない。すなわち若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊七頭をささげなければならない。これらはみな全きものでなければならない。
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民数記 29 章 9 節
その素祭には油を混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち雄牛一頭につき一エパの十分の三、雄羊一頭につき十分の二をささげ、
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