検索語:「 油 」の検索結果 37 件 検索対象:『 民数記 』
1 2 聖書>
旧約>
モーセ5書>
民数記
民数記 3 章 3 節
これがアロンの子たちの名であって、彼らはみな油を注がれ、祭司の職に任じられて祭司となった。
[pdfファイル] 民数記 3 章 3 節
[jpegファイル] 民数記 3 章 3 節
[ 油 ] 民数記 を検索
民数記 4 章 9 節
また青色の布を取って、燭台とそのともし火ざら、芯切りばさみ、芯取りざら、およびそれに用いるもろもろの油の器をおおい、
[pdfファイル] 民数記 4 章 9 節
[jpegファイル] 民数記 4 章 9 節
[ 油 ] 民数記 を検索
民数記 4 章 16 節
祭司アロンの子エレアザルは、ともし油、香ばしい薫香、絶やさず供える素祭および注ぎ油をつかさどり、また幕屋の全体と、そのうちにあるすべての聖なる物、およびその所のもろもろの器をつかさどらなければならない」。
[pdfファイル] 民数記 4 章 16 節
[jpegファイル] 民数記 4 章 16 節
[ 油 ] 民数記 を検索
民数記 5 章 15 節
夫は妻を祭司のもとに伴い、彼女のために大麦の粉一エパの十分の一を供え物として携えてこなければならない。ただし、その上に油を注いではならない。また乳香を加えてはならない。これは疑いの供え物、覚えの供え物であって罪を覚えさせるものだからである。
[pdfファイル] 民数記 5 章 15 節
[jpegファイル] 民数記 5 章 15 節
[ 油 ] 民数記 を検索
民数記 6 章 15 節
また種入れぬパンの一かご、油を混ぜて作った麦粉の菓子、油を塗った種入れぬ煎餅、および素祭と灌祭を携えてこなければならない。
[pdfファイル] 民数記 6 章 15 節
[jpegファイル] 民数記 6 章 15 節
[ 油 ] 民数記 を検索
民数記 7 章 1 節
モーセが幕屋を建て終り、これに油を注いで聖別し、またそのすべての器、およびその祭壇と、そのすべての器に油を注いで、これを聖別した日に、
[pdfファイル] 民数記 7 章 1 節
[jpegファイル] 民数記 7 章 1 節
[ 油 ] 民数記 を検索
民数記 7 章 10 節
つかさたちは、また祭壇に油を注ぐ日に、祭壇奉納の供え物を携えてきて、その供え物を祭壇の前にささげた。
[pdfファイル] 民数記 7 章 10 節
[jpegファイル] 民数記 7 章 10 節
[ 油 ] 民数記 を検索
民数記 7 章 13 節
その供え物は銀のさら一つ、その重さは百三十シケル、銀の鉢一つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。この二つには素祭に使う油を混ぜた麦粉を満たしていた。
[pdfファイル] 民数記 7 章 13 節
[jpegファイル] 民数記 7 章 13 節
[ 油 ] 民数記 を検索
民数記 7 章 19 節
そのささげた供え物は銀のさら一つ、その重さは百三十シケル、銀の鉢一つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。この二つには素祭に使う油を混ぜた麦粉を満たしていた。
[pdfファイル] 民数記 7 章 19 節
[jpegファイル] 民数記 7 章 19 節
[ 油 ] 民数記 を検索
民数記 7 章 25 節
その供え物は銀のさら一つ、その重さは百三十シケル、銀の鉢一つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。この二つには素祭に使う油を混ぜた麦粉を満たしていた。
[pdfファイル] 民数記 7 章 25 節
[jpegファイル] 民数記 7 章 25 節
[ 油 ] 民数記 を検索
民数記 7 章 31 節
その供え物は銀のさら一つ、その重さは百三十シケル、銀の鉢一つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。この二つには素祭に使う油を混ぜた麦粉を満たしていた。
[pdfファイル] 民数記 7 章 31 節
[jpegファイル] 民数記 7 章 31 節
[ 油 ] 民数記 を検索
民数記 7 章 37 節
その供え物は銀のさら一つ、その重さは百三十シケル、銀の鉢一つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。この二つには素祭に使う油を混ぜた麦粉を満たしていた。
[pdfファイル] 民数記 7 章 37 節
[jpegファイル] 民数記 7 章 37 節
[ 油 ] 民数記 を検索
民数記 7 章 43 節
その供え物は銀のさら一つ、その重さは百三十シケル、銀の鉢一つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。この二つには素祭に使う油を混ぜた麦粉を満たしていた。
[pdfファイル] 民数記 7 章 43 節
[jpegファイル] 民数記 7 章 43 節
[ 油 ] 民数記 を検索
民数記 7 章 49 節
その供え物は銀のさら一つ、その重さは百三十シケル、銀の鉢一つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。この二つには素祭に使う油を混ぜた麦粉を満たしていた。
[pdfファイル] 民数記 7 章 49 節
[jpegファイル] 民数記 7 章 49 節
[ 油 ] 民数記 を検索
民数記 7 章 55 節
その供え物は銀のさら一つ、その重さは百三十シケル、銀の鉢一つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。この二つには素祭に使う油を混ぜた麦粉を満たしていた。
[pdfファイル] 民数記 7 章 55 節
[jpegファイル] 民数記 7 章 55 節
[ 油 ] 民数記 を検索
民数記 7 章 61 節
その供え物は銀のさら一つ、その重さは百三十シケル、銀の鉢一つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。この二つには素祭に使う油を混ぜた麦粉を満たしていた。
[pdfファイル] 民数記 7 章 61 節
[jpegファイル] 民数記 7 章 61 節
[ 油 ] 民数記 を検索
民数記 7 章 67 節
その供え物は銀のさら一つ、その重さは百三十シケル、銀の鉢一つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。この二つには素祭に使う油を混ぜた麦粉を満たしていた。
[pdfファイル] 民数記 7 章 67 節
[jpegファイル] 民数記 7 章 67 節
[ 油 ] 民数記 を検索
民数記 7 章 73 節
その供え物は銀のさら一つ、その重さは百三十シケル、銀の鉢一つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。この二つには素祭に使う油を混ぜた麦粉を満たしていた。
[pdfファイル] 民数記 7 章 73 節
[jpegファイル] 民数記 7 章 73 節
[ 油 ] 民数記 を検索
民数記 7 章 79 節
その供え物は銀のさら一つ、その重さは百三十シケル、銀の鉢一つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。この二つには素祭に使う油を混ぜた麦粉を満たしていた。
[pdfファイル] 民数記 7 章 79 節
[jpegファイル] 民数記 7 章 79 節
[ 油 ] 民数記 を検索
民数記 7 章 84 節
以上は祭壇に油を注ぐ日に、イスラエルのつかさたちが、祭壇を奉納する供え物として、ささげたものである。すなわち、銀のさら十二、銀の鉢十二、金の杯十二。
[pdfファイル] 民数記 7 章 84 節
[jpegファイル] 民数記 7 章 84 節
[ 油 ] 民数記 を検索
民数記 7 章 88 節
酬恩祭の犠牲に使う雄牛は合わせて二十四、雄羊は六十、雄やぎは六十、一歳の雄の小羊は六十であって、これは祭壇に油を注いだ後に、祭壇奉納の供え物としてささげたものである。
[pdfファイル] 民数記 7 章 88 節
[jpegファイル] 民数記 7 章 88 節
[ 油 ] 民数記 を検索
民数記 8 章 8 節
そして彼らに若い雄牛一頭と、油を混ぜた麦粉の素祭とを取らせなさい。あなたはまた、ほかに若い雄牛を罪祭のために取らなければならない。
[pdfファイル] 民数記 8 章 8 節
[jpegファイル] 民数記 8 章 8 節
[ 油 ] 民数記 を検索
民数記 11 章 8 節
民は歩きまわって、これを集め、ひきうすでひき、または、うすでつき、かまで煮て、これをもちとした。その味は油菓子の味のようであった。
[pdfファイル] 民数記 11 章 8 節
[jpegファイル] 民数記 11 章 8 節
[ 油 ] 民数記 を検索
民数記 15 章 4 節
その供え物を主にささげる者は、燔祭または犠牲と共に、小羊一頭ごとに、麦粉一エパの十分の一に、油一ヒンの四分の一を混ぜたものを、素祭としてささげ、ぶどう酒一ヒンの四分の一を、灌祭としてささげなければならない。
[pdfファイル] 民数記 15 章 4 節
[jpegファイル] 民数記 15 章 4 節
[ 油 ] 民数記 を検索
民数記 15 章 6 節
もし、また雄羊を用いるときは、麦粉一エパの十分の二に、油一ヒンの三分の一を混ぜたものを、素祭としてささげ、
[pdfファイル] 民数記 15 章 6 節
[jpegファイル] 民数記 15 章 6 節
[ 油 ] 民数記 を検索
民数記 15 章 9 節
麦粉一エパの十分の三に、油一ヒンの二分の一を混ぜたものを、素祭として、若い雄牛と共にささげ、
[pdfファイル] 民数記 15 章 9 節
[jpegファイル] 民数記 15 章 9 節
[ 油 ] 民数記 を検索
民数記 18 章 12 節
すべて油の最もよい物、およびすべて新しいぶどう酒と、穀物の最も良い物など、人々が主にささげる初穂をあなたに与える。
[pdfファイル] 民数記 18 章 12 節
[jpegファイル] 民数記 18 章 12 節
[ 油 ] 民数記 を検索
民数記 28 章 5 節
また麦粉一エパの十分の一に、砕いて取った油一ヒンの四分の一を混ぜて素祭としなければならない。
[pdfファイル] 民数記 28 章 5 節
[jpegファイル] 民数記 28 章 5 節
[ 油 ] 民数記 を検索
民数記 28 章 9 節
また安息日には一歳の雄の全き小羊二頭と、麦粉一エパの十分の二に油を混ぜた素祭と、その灌祭とをささげなければならない。
[pdfファイル] 民数記 28 章 9 節
[jpegファイル] 民数記 28 章 9 節
[ 油 ] 民数記 を検索
民数記 28 章 12 節
雄牛一頭には麦粉一エパの十分の三に油を混ぜたものを素祭とし、雄羊一頭には麦粉一エパの十分の二に油を混ぜたものを素祭とし、
[pdfファイル] 民数記 28 章 12 節
[jpegファイル] 民数記 28 章 12 節
[ 油 ] 民数記 を検索
1 2