検索語:「 摂理 」の検索結果 10 件 検索対象:『 レビ記 』
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レビ記
レビ記 13 章 21 節
しかし、祭司がこれを見て、もしその所に白い毛がなく、また皮よりも低い所がなく、かえって薄らいでいるならば、祭司はその人を七日のあいだ留め置かなければならない。
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レビ記 13 章 22 節
そしてもし皮に広くひろがっているならば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。それは患部だからである。
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レビ記 13 章 23 節
しかし、その光る所がもしその所にとどまって広がらなければ、それは腫物の跡である。祭司はその人を清い者としなければならない。
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レビ記 13 章 24 節
また身の皮にやけどがあって、そのやけどの生きた肉がもし赤みをおびた白、または、ただ白くて光る所となるならば、
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レビ記 13 章 25 節
祭司はこれを見なければならない。そしてもし、その光る所にある毛が白く変って、そこが皮よりも深く見えるならば、これはやけどに生じた重い皮膚病である。祭司はその人を汚れた者としなければならない。これは重い皮膚病の患部だからである。
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レビ記 13 章 45 節
重い皮膚病の患者は、その衣服を裂き、その頭を現し、その口ひげをおおって『汚れた者、汚れた者』と呼ばわらなければならない。
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レビ記 13 章 46 節
その患部が身にある日の間は汚れた者としなければならない。その人は汚れた者であるから、離れて住まなければならない。すなわち、そのすまいは宿営の外でなければならない。
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レビ記 13 章 47 節
また衣服に悪性のかびが生じた時は、それが羊毛の衣服であれ、亜麻の衣服であれ、
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レビ記 13 章 48 節
あるいは亜麻または羊毛の縦糸であれ、横糸であれ、あるいは皮であれ、皮で作ったどのような物であれ、
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レビ記 13 章 49 節
もしその衣服あるいは皮、あるいは縦糸か横糸、あるいは皮で作ったどのような物であれ、そのかびが青みをおびているか、赤みをおびているならば、それは悪性のかびの繁殖によるものであり、祭司に見せなければならない。
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