検索語:「 摂理 」の検索結果 10 件 検索対象:『 民数記 』

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聖書>旧約>モーセ5書>民数記

民数記 29 章 3 節
その素祭には油を混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち雄牛一頭について一エパの十分の三、雄羊一頭について十分の二をささげ、
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民数記 29 章 4 節
また七頭の小羊には一頭ごとに十分の一をささげなければならない。
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民数記 29 章 5 節
また雄やぎ一頭を罪祭としてささげ、あなたがたのために罪のあがないをしなければならない。
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民数記 29 章 6 節
これは新月の燔祭とその素祭、常燔祭とその素祭、および灌祭のほかのものであって、これらのものの定めにしたがい、香ばしいかおりとして、主に火祭としなければならない。
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民数記 29 章 7 節
またその七月の十日に聖会を開き、かつあなたがたの身を悩まさなければならない。なんの仕事もしてはならない。
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民数記 29 章 8 節
あなたがたは主に燔祭をささげて、香ばしいかおりとしなければならない。すなわち若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊七頭をささげなければならない。これらはみな全きものでなければならない。
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民数記 29 章 9 節
その素祭には油を混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち雄牛一頭につき一エパの十分の三、雄羊一頭につき十分の二をささげ、
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民数記 29 章 10 節
また七頭の小羊には一頭ごとに十分の一をささげなければならない。
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民数記 29 章 11 節
また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは贖罪の罪祭と常燔祭とその素祭、および灌祭のほかのものである。
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