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レビ記レビ記 14 章(全 57 節) 11 節から 21 節まで
1 2 3 4 5 6 レビ記 14 章 11 節
清めをなす祭司は、清められる人とこれらの物とを、会見の幕屋の入口で主の前に置き、
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レビ記 14 章 12 節
祭司は、かの雄の小羊一頭を取って、これを一ログの油と共に愆祭としてささげ、またこれを主の前に揺り動かして揺祭としなければならない。
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レビ記 14 章 13 節
この雄の小羊は罪祭および燔祭をほふる場所、すなわち聖なる所で、これをほふらなければならない。愆祭は罪祭と同じく、祭司に帰するものであって、いと聖なる物である。
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レビ記 14 章 14 節
そして祭司はその愆祭の血を取り、これを清められる者の右の耳たぶと、右の手の親指と、右の足の親指とにつけなければならない。
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レビ記 14 章 15 節
祭司はまた一ログの油を取って、これを自分の左の手のひらに注ぎ、
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レビ記 14 章 16 節
そして祭司は右の指を左の手のひらにある油に浸し、その指をもって、その油を七たび主の前に注がなければならない。
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レビ記 14 章 17 節
祭司は手のひらにある油の残りを、清められる者の右の耳たぶと、右の手の親指と、右の足の親指とに、さきにつけた愆祭の血の上につけなければならない。
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レビ記 14 章 18 節
そして祭司は手のひらになお残っている油を、清められる者の頭につけ、主の前で、その人のためにあがないをしなければならない。
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レビ記 14 章 19 節
また祭司は罪祭をささげて、汚れのゆえに、清められねばならぬ者のためにあがないをし、その後、燔祭のものをほふらなければならない。
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レビ記 14 章 20 節
そして祭司は燔祭と素祭とを祭壇の上にささげ、その人のために、あがないをしなければならない。こうしてその人は清くなるであろう。
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