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レビ記レビ記 27 章(全 34 節) 11 節から 21 節まで
1 2 3 4 レビ記 27 章 11 節
もしそれが汚れた家畜で、主に供え物としてささげられないものであるならば、その人はその家畜を祭司の前に引いてこなければならない。
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レビ記 27 章 12 節
祭司はその良い悪いに従って、それを値積らなければならない。それは祭司が値積るとおりになるであろう。
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レビ記 27 章 13 節
もしその人が、それをあがなおうとするならば、その値積りにその五分の一を加えなければならない。
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レビ記 27 章 14 節
もし人が自分の家を主に聖なる物としてささげるときは、祭司はその良い悪いに従って、それを値積らなければならない。それは祭司が値積ったとおりになるであろう。
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レビ記 27 章 15 節
もしその家をささげる人が、それをあがなおうとするならば、その値積りの金に、その五分の一を加えなければならない。そうすれば、それは彼のものとなるであろう。
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レビ記 27 章 16 節
もし人が相続した畑の一部を主にささげるときは、あなたはそこにまく種の多少に応じて、値積らなければならない。すなわち、大麦一ホメルの種を銀五十シケルに値積らなければならない。
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レビ記 27 章 17 節
もしその畑をヨベルの年からささげるのであれば、その価はあなたの値積りのとおりになるであろう。
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レビ記 27 章 18 節
もしその畑をヨベルの年の後にささげるのであれば、祭司はヨベルの年までに残っている年の数に従ってその金を数え、それをあなたの値積りからさし引かなければならない。
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レビ記 27 章 19 節
もしまた、その畑をささげる人が、それをあがなおうとするならば、あなたの値積りの金にその五分の一を加えなければならない。そうすれば、それは彼のものと決まるであろう。
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レビ記 27 章 20 節
しかし、もしその畑をあがなわず、またそれを他の人に売るならば、それはもはやあがなうことができないであろう。
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