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レビ記レビ記 27 章(全 34 節) 21 節から 31 節まで
1 2 3 4 レビ記 27 章 21 節
その畑は、ヨベルの年になって期限が切れるならば、奉納の畑と同じく、主の聖なる物となり、祭司の所有となるであろう。
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レビ記 27 章 22 節
もしまた相続した畑の一部でなく、買った畑を主にささげる時は、
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レビ記 27 章 23 節
祭司は値積りしてヨベルの年までの金を数えなければならない。その人はその値積りの金をその日に主にささげて、聖なる物としなければならない。
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レビ記 27 章 24 節
ヨベルの年にその畑は売り主であるその地の相続者に返るであろう。
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レビ記 27 章 25 節
すべてあなたの値積りは聖所のシケルによってしなければならない。二十ゲラを一シケルとする。
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レビ記 27 章 26 節
しかし、家畜のういごは、ういごとしてすでに主のものだから、だれもこれをささげてはならない。牛でも羊でも、それは主のものである。
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レビ記 27 章 27 節
もし汚れた家畜であるならば、あなたの値積りにその五分の一を加えて、その人はこれをあがなわなければならない。もしあがなわないならば、それを値積りに従って売らなければならない。
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レビ記 27 章 28 節
ただし、人が自分の持っているもののうちから奉納物として主にささげたものは、人であっても、家畜であっても、また相続の畑であっても、いっさいこれを売ってはならない。またあがなってはならない。奉納物はすべて主に属するいと聖なる物である。
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レビ記 27 章 29 節
またすべて人のうちから奉納物としてささげられた人は、あがなってはならない。彼は必ず殺されなければならない。
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レビ記 27 章 30 節
地の十分の一は地の産物であれ、木の実であれ、すべて主のものであって、主に聖なる物である。
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