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レビ記レビ記 4 章(全 35 節) 21 節から 31 節まで
1 2 3 4 レビ記 4 章 21 節
そして、彼はその雄牛を宿営の外に携え出し、はじめの雄牛を焼き捨てたように、これを焼き捨てなければならない。これは会衆の罪祭である。
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レビ記 4 章 22 節
またつかさたる者が罪を犯し、あやまって、その神、主のいましめにそむき、してはならないことの一つをして、とがを得、
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レビ記 4 章 23 節
もしその犯した罪を知るようになったときは、供え物として雄やぎの全きものを連れてきて、
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レビ記 4 章 24 節
そのやぎの頭に手を置き、燔祭をほふる場所で、主の前にこれをほふらなければならない。これは罪祭である。
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レビ記 4 章 25 節
祭司は指でその罪祭の血を取り、燔祭の祭壇の角にそれを塗り、残りの血は燔祭の祭壇のもとに注がなければならない。
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レビ記 4 章 26 節
また、そのすべての脂肪は、酬恩祭の犠牲の脂肪と同じように、祭壇の上で焼かなければならない。こうして、祭司が彼のためにその罪のあがないをするならば、彼はゆるされるであろう。
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レビ記 4 章 27 節
また一般の人がもしあやまって罪を犯し、主のいましめにそむいて、してはならないことの一つをして、とがを得、
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レビ記 4 章 28 節
その犯した罪を知るようになったときは、その犯した罪のために供え物として雌やぎの全きものを連れてきて、
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レビ記 4 章 29 節
その罪祭の頭に手を置き、燔祭をほふる場所で、その罪祭をほふらなければならない。
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レビ記 4 章 30 節
そして祭司は指でその血を取り、燔祭の祭壇の角にこれを塗り、残りの血をことごとく祭壇のもとに注がなければならない。
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