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民数記民数記 35 章(全 34 節) 11 節から 21 節まで
1 2 3 4 民数記 35 章 11 節
あなたがたのために町を選んで、のがれの町とし、あやまって人を殺した者を、そこにのがれさせなければならない。
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民数記 35 章 12 節
これはあなたがたが復讐する者を避けてのがれる町であって、人を殺した者が会衆の前に立って、さばきを受けないうちに、殺されることのないためである。
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民数記 35 章 13 節
あなたがたが与える町々のうち、六つをのがれの町としなければならない。
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民数記 35 章 14 節
すなわちヨルダンのかなたで三つの町を与え、カナンの地で三つの町を与えて、のがれの町としなければならない。
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民数記 35 章 15 節
これらの六つの町は、イスラエルの人々と、他国の人および寄留者のために、のがれの場所としなければならない。すべてあやまって人を殺した者が、そこにのがれるためである。
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民数記 35 章 16 節
もし人が鉄の器で、人を打って死なせたならば、その人は故殺人である。故殺人は必ず殺されなければならない。
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民数記 35 章 17 節
またもし人を殺せるほどの石を取って、人を打って死なせたならば、その人は故殺人である。故殺人は必ず殺されなければならない。
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民数記 35 章 18 節
あるいは人を殺せるほどの木の器を取って、人を打って死なせたならば、その人は故殺人である。故殺人は必ず殺されなければならない。
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民数記 35 章 19 節
血の復讐をする者は、自分でその故殺人を殺すことができる。すなわち彼に出会うとき、彼を殺すことができる。
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民数記 35 章 20 節
またもし恨みのために人を突き、あるいは故意に人に物を投げつけて死なせ、
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