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民数記民数記 35 章(全 34 節) 21 節から 31 節まで
1 2 3 4 民数記 35 章 21 節
あるいは恨みによって手で人を打って死なせたならば、その打った者は必ず殺されなければならない。彼は故殺人だからである。血の復讐をする者は、その故殺人に出会うとき殺すことができる。
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民数記 35 章 22 節
しかし、もし恨みもないのに思わず人を突き、または、なにごころなく人に物を投げつけ、
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民数記 35 章 23 節
あるいは人のいるのも見ずに、人を殺せるほどの石を投げつけて死なせた場合、その人がその敵でもなく、また害を加えようとしたのでもない時は、
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民数記 35 章 24 節
会衆はこれらのおきてによって、その人を殺した者と、血の復讐をする者との間をさばかなければならない。
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民数記 35 章 25 節
すなわち会衆はその人を殺した者を血の復讐をする者の手から救い出して、逃げて行ったのがれの町に返さなければならない。その者は聖なる油を注がれた大祭司の死ぬまで、そこにいなければならない。
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民数記 35 章 26 節
しかし、もし人を殺した者が、その逃げて行ったのがれの町の境を出た場合、
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民数記 35 章 27 節
血の復讐をする者は、のがれの町の境の外で、これに出会い、血の復讐をする者が、その人を殺した者を殺しても、彼には血を流した罪はない。
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民数記 35 章 28 節
彼は大祭司の死ぬまで、そののがれの町におるべきものだからである。大祭司の死んだ後は、人を殺した者は自分の所有の地にかえることができる。
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民数記 35 章 29 節
これらのことはすべてあなたがたの住む所で、代々あなたがたのためのおきての定めとしなければならない。
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民数記 35 章 30 節
人を殺した者、すなわち故殺人はすべて証人の証言にしたがって殺されなければならない。しかし、だれもただひとりの証言によって殺されることはない。
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