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民数記 5 章(全 31 節) 1 節から 11 節まで

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民数記 5 章 1 節
主はまたモーセに言われた、
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民数記 5 章 2 節
「イスラエルの人々に命じて、重い皮膚病の患者、流出のある者、死体にふれて汚れた者を、ことごとく宿営の外に出させなさい。
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民数記 5 章 3 節
男でも女でも、あなたがたは彼らを宿営の外に出してそこにおらせ、彼らに宿営を汚させてはならない。わたしがその中に住んでいるからである」。
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民数記 5 章 4 節
イスラエルの人々はそのようにして、彼らを宿営の外に出した。すなわち、主がモーセに言われたようにイスラエルの人々は行った。
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民数記 5 章 5 節
主はまたモーセに言われた、
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民数記 5 章 6 節
「イスラエルの人々に告げなさい、『男または女が、もし人の犯す罪をおかして、主に罪を得、その人がとがある者となる時は、
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民数記 5 章 7 節
その犯した罪を告白し、その物の価にその五分の一を加えて、彼がとがを犯した相手方に渡し、そのとがをことごとく償わなければならない。
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民数記 5 章 8 節
しかし、もし、そのとがの償いを受け取るべき親族も、その人にない時は、主にそのとがの償いをして、これを祭司に帰せしめなければならない。なお、このほか、そのあがないをするために用いた贖罪の雄羊も、祭司に帰せしめなければならない。
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民数記 5 章 9 節
イスラエルの人々が、祭司のもとに携えて来るすべての聖なるささげ物は、みな祭司に帰せしめなければならない。
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民数記 5 章 10 節
すべて人の聖なるささげ物は祭司に帰し、すべて人が祭司に与える物は祭司に帰するであろう』」。
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