検索語:「 清い 」の検索結果 25 件 検索対象:『 レビ記 』
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レビ記
レビ記 4 章 12 節
すべてその子牛の残りは、これを宿営の外の、清い場所なる灰捨場に携え出し、火をもってこれをたきぎの上で焼き捨てなければならない。すなわちこれは灰捨場で焼き捨てらるべきである。
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レビ記 7 章 19 節
その肉がもし汚れた物に触れるならば、それを食べることなく、火で焼き捨てなければならない。犠牲の肉はすべて清い者がこれを食べることができる。
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レビ記 10 章 10 節
これはあなたがたが聖なるものと俗なるもの、汚れたものと清いものとの区別をすることができるため、
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レビ記 10 章 14 節
また揺り動かした胸とささげたももとは、あなたとあなたのむすこ、娘たちがこれを清い所で食べなければならない。これはイスラエルの人々の酬恩祭の犠牲の中からあなたの分、あなたの子たちの分として与えられるものだからである。
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レビ記 11 章 47 節
汚れたものと清いもの、食べられる生き物と、食べられない生き物とを区別するものである。
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レビ記 13 章 6 節
七日目に祭司は再びその人を見て、患部がもし薄らぎ、また患部が皮に広がっていないならば、祭司はこれを清い者としなければならない。これは吹出物である。その人は衣服を洗わなければならない。そして清くなるであろう。
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レビ記 13 章 7 節
しかし、その人が祭司に見せて清い者とされた後に、その吹出物が皮に広くひろがるならば、再び祭司にその身を見せなければならない。
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レビ記 13 章 13 節
祭司はこれを見、その皮膚病がその身をことごとくおおっておれば、その患者を清い者としなければならない。それはことごとく白く変ったから、彼は清い者である。
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レビ記 13 章 17 節
祭司はその人を見て、もしその患部が白く変っておれば、祭司はその患者を清い者としなければならない。その人は清い者である。
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レビ記 13 章 23 節
しかし、その光る所がもしその所にとどまって広がらなければ、それは腫物の跡である。祭司はその人を清い者としなければならない。
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レビ記 13 章 28 節
もしその光る所が、その所にとどまって、皮に広がらずに、かえって薄らいでいるならば、これはやけどの腫である。祭司はその人を清い者としなければならない。これはやけどの跡だからである。
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レビ記 13 章 34 節
七日目に祭司はそのかいせんを見なければならない。もしそのかいせんが皮に広がらず、またそれが皮よりも深く見えないならば、祭司はその人を清い者としなければならない。その人はまたその衣服を洗わなければならない。そして清くなるであろう。
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レビ記 13 章 35 節
しかし、もし彼が清い者とされた後に、そのかいせんが、皮に広くひろがるならば、
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レビ記 13 章 37 節
しかし、もしそのかいせんの様子に変りなく、そこに黒い毛が生じているならば、そのかいせんは直ったので、その人は清い。祭司はその人を清い者としなければならない。
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レビ記 13 章 39 節
祭司はこれを見なければならない。もしその身の皮の光る所が、鈍い白であるならば、これはただ白せんがその皮に生じたのであって、その人は清い。
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レビ記 13 章 40 節
人がもしその頭から毛が抜け落ちても、それがはげならば清い。
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レビ記 13 章 41 節
もしその額の毛が抜け落ちても、それが額のはげならば清い。
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レビ記 13 章 59 節
これは羊毛または亜麻の衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて皮で作った物に生じる悪性のかびについて、それを清い物とし、または汚れた物とするためのおきてである。
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レビ記 14 章 2 節
「重い皮膚病の患者が清い者とされる時のおきては次のとおりである。すなわち、その人を祭司のもとに連れて行き、
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レビ記 14 章 4 節
祭司は命じてその清められる者のために、生きている清い小鳥二羽と、香柏の木と、緋の糸と、ヒソプとを取ってこさせ、
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レビ記 14 章 7 節
これを重い皮膚病から清められる者に七たび注いで、その人を清い者とし、その生きている小鳥は野に放たなければならない。
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レビ記 14 章 48 節
しかし、祭司がはいって見て、もし家を塗りかえた後に、そのかびが家に広がっていなければ、これはそのかびがおさまったのであるから、祭司はその家を清いものとしなければならない。
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レビ記 14 章 57 節
いつそれが汚れているか、いつそれが清いかを教えるものである。これが重い皮膚病に関するおきてである。
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レビ記 15 章 8 節
流出ある者のつばきが、清い者にかかったならば、その人は衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。彼は夕まで汚れるであろう。
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レビ記 20 章 25 節
あなたがたは清い獣と汚れた獣、汚れた鳥と清い鳥を区別しなければならない。わたしがあなたがたのために汚れたものとして区別した獣、または鳥またはすべて地を這うものによって、あなたがたの身を忌むべきものとしてはならない。
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