検索語:「 祭司 」の検索結果 65 件 検索対象:『 民数記 』
1 2 3 聖書>
旧約>
モーセ5書>
民数記
民数記 3 章 3 節
これがアロンの子たちの名であって、彼らはみな油を注がれ、祭司の職に任じられて祭司となった。
[pdfファイル] 民数記 3 章 3 節
[jpegファイル] 民数記 3 章 3 節
[ 祭司 ] 民数記 を検索
民数記 3 章 4 節
ナダブとアビウとは、シナイの荒野において、異火を主の前にささげたので、主の前で死んだ。彼らには子供がなかった。そしてエレアザルとイタマルとが、父アロンの前で祭司の務をした。
[pdfファイル] 民数記 3 章 4 節
[jpegファイル] 民数記 3 章 4 節
[ 祭司 ] 民数記 を検索
民数記 3 章 6 節
「レビの部族を召し寄せ、祭司アロンの前に立って仕えさせなさい。
[pdfファイル] 民数記 3 章 6 節
[jpegファイル] 民数記 3 章 6 節
[ 祭司 ] 民数記 を検索
民数記 3 章 10 節
あなたはアロンとその子たちとを立てて、祭司の職を守らせなければならない。ほかの人で近づくものは殺されるであろう」。
[pdfファイル] 民数記 3 章 10 節
[jpegファイル] 民数記 3 章 10 節
[ 祭司 ] 民数記 を検索
民数記 3 章 32 節
祭司アロンの子エレアザルが、レビびとのつかさたちの長となり、聖所の務を守るものたちを監督するであろう。
[pdfファイル] 民数記 3 章 32 節
[jpegファイル] 民数記 3 章 32 節
[ 祭司 ] 民数記 を検索
民数記 4 章 16 節
祭司アロンの子エレアザルは、ともし油、香ばしい薫香、絶やさず供える素祭および注ぎ油をつかさどり、また幕屋の全体と、そのうちにあるすべての聖なる物、およびその所のもろもろの器をつかさどらなければならない」。
[pdfファイル] 民数記 4 章 16 節
[jpegファイル] 民数記 4 章 16 節
[ 祭司 ] 民数記 を検索
民数記 4 章 28 節
これはすなわちゲルションびとの子たちの氏族が、会見の幕屋でする働きであって、彼らの務は祭司アロンの子イタマルの指揮のもとにおかなければならない。
[pdfファイル] 民数記 4 章 28 節
[jpegファイル] 民数記 4 章 28 節
[ 祭司 ] 民数記 を検索
民数記 4 章 33 節
これはすなわちメラリの子たちの氏族の働きであって、彼らは祭司アロンの子イタマルの指揮のもとに、会見の幕屋で、このすべての働きをしなければならない」。
[pdfファイル] 民数記 4 章 33 節
[jpegファイル] 民数記 4 章 33 節
[ 祭司 ] 民数記 を検索
民数記 5 章 8 節
しかし、もし、そのとがの償いを受け取るべき親族も、その人にない時は、主にそのとがの償いをして、これを祭司に帰せしめなければならない。なお、このほか、そのあがないをするために用いた贖罪の雄羊も、祭司に帰せしめなければならない。
[pdfファイル] 民数記 5 章 8 節
[jpegファイル] 民数記 5 章 8 節
[ 祭司 ] 民数記 を検索
民数記 5 章 9 節
イスラエルの人々が、祭司のもとに携えて来るすべての聖なるささげ物は、みな祭司に帰せしめなければならない。
[pdfファイル] 民数記 5 章 9 節
[jpegファイル] 民数記 5 章 9 節
[ 祭司 ] 民数記 を検索
民数記 5 章 10 節
すべて人の聖なるささげ物は祭司に帰し、すべて人が祭司に与える物は祭司に帰するであろう』」。
[pdfファイル] 民数記 5 章 10 節
[jpegファイル] 民数記 5 章 10 節
[ 祭司 ] 民数記 を検索
民数記 5 章 15 節
夫は妻を祭司のもとに伴い、彼女のために大麦の粉一エパの十分の一を供え物として携えてこなければならない。ただし、その上に油を注いではならない。また乳香を加えてはならない。これは疑いの供え物、覚えの供え物であって罪を覚えさせるものだからである。
[pdfファイル] 民数記 5 章 15 節
[jpegファイル] 民数記 5 章 15 節
[ 祭司 ] 民数記 を検索
民数記 5 章 16 節
祭司はその女を近く進ませ、主の前に立たせなければならない。
[pdfファイル] 民数記 5 章 16 節
[jpegファイル] 民数記 5 章 16 節
[ 祭司 ] 民数記 を検索
民数記 5 章 17 節
祭司はまた土の器に聖なる水を入れ、幕屋のゆかのちりを取ってその水に入れ、
[pdfファイル] 民数記 5 章 17 節
[jpegファイル] 民数記 5 章 17 節
[ 祭司 ] 民数記 を検索
民数記 5 章 18 節
その女を主の前に立たせ、女にその髪の毛をほどかせ、覚えの供え物すなわち、疑いの供え物を、その手に持たせなければならない。そして祭司は、のろいの苦い水を手に取り、
[pdfファイル] 民数記 5 章 18 節
[jpegファイル] 民数記 5 章 18 節
[ 祭司 ] 民数記 を検索
民数記 5 章 21 節
祭司はその女に、のろいの誓いをもって誓わせ、その女に言わなければならない。――主はあなたのももをやせさせ、あなたの腹をふくれさせて、あなたを民のうちの、のろいとし、また、ののしりとされるように。
[pdfファイル] 民数記 5 章 21 節
[jpegファイル] 民数記 5 章 21 節
[ 祭司 ] 民数記 を検索
民数記 5 章 23 節
祭司は、こののろいを書き物に書きしるし、それを苦い水に洗い落し、
[pdfファイル] 民数記 5 章 23 節
[jpegファイル] 民数記 5 章 23 節
[ 祭司 ] 民数記 を検索
民数記 5 章 25 節
そして祭司はその女の手から疑いの供え物を取り、その供え物を主の前に揺り動かして、それを祭壇に持ってこなければならない。
[pdfファイル] 民数記 5 章 25 節
[jpegファイル] 民数記 5 章 25 節
[ 祭司 ] 民数記 を検索
民数記 5 章 26 節
祭司はその供え物のうちから、覚えの分、一握りを取って、それを祭壇で焼き、その後、女にその水を飲ませなければならない。
[pdfファイル] 民数記 5 章 26 節
[jpegファイル] 民数記 5 章 26 節
[ 祭司 ] 民数記 を検索
民数記 5 章 30 節
または夫たる者が疑いの心を起して、妻を疑う時、彼はその女を主の前に立たせ、祭司はこのおきてを、ことごとく彼女に行わなければならない。
[pdfファイル] 民数記 5 章 30 節
[jpegファイル] 民数記 5 章 30 節
[ 祭司 ] 民数記 を検索
民数記 6 章 10 節
そして八日目に山ばと二羽、または家ばとのひな二羽を携えて、会見の幕屋の入口におる祭司の所に行かなければならない。
[pdfファイル] 民数記 6 章 10 節
[jpegファイル] 民数記 6 章 10 節
[ 祭司 ] 民数記 を検索
民数記 6 章 11 節
祭司はその一羽を罪祭に、一羽を燔祭にささげて、彼が死体によって得た罪を彼のためにあがない、その日に彼の頭を聖別しなければならない。
[pdfファイル] 民数記 6 章 11 節
[jpegファイル] 民数記 6 章 11 節
[ 祭司 ] 民数記 を検索
民数記 6 章 16 節
祭司はこれを主の前に携えてきて、その罪祭と燔祭とをささげ、
[pdfファイル] 民数記 6 章 16 節
[jpegファイル] 民数記 6 章 16 節
[ 祭司 ] 民数記 を検索
民数記 6 章 17 節
また雄羊を種入れぬパンの一かごと共に、酬恩祭の犠牲として、主にささげなければならない。祭司はまたその素祭と灌祭をもささげなければならない。
[pdfファイル] 民数記 6 章 17 節
[jpegファイル] 民数記 6 章 17 節
[ 祭司 ] 民数記 を検索
民数記 6 章 19 節
祭司はその雄羊の肩の煮えたものと、かごから取った種入れぬ菓子一つと、種入れぬ煎餅一つを取って、これをナジルびとが、その聖別した頭をそった後、その手に授け、
[pdfファイル] 民数記 6 章 19 節
[jpegファイル] 民数記 6 章 19 節
[ 祭司 ] 民数記 を検索
民数記 6 章 20 節
祭司は主の前でこれを揺り動かして揺祭としなければならない。これは聖なる物であって、その揺り動かした胸と、ささげたももと共に、祭司に帰するであろう。こうして後、そのナジルびとは、ぶどう酒を飲むことができる。
[pdfファイル] 民数記 6 章 20 節
[jpegファイル] 民数記 6 章 20 節
[ 祭司 ] 民数記 を検索
民数記 7 章 8 節
メラリの子たちには、その務にしたがって車四両と雄牛八頭を渡し、祭司アロンの子イタマルに、これを監督させた。
[pdfファイル] 民数記 7 章 8 節
[jpegファイル] 民数記 7 章 8 節
[ 祭司 ] 民数記 を検索
民数記 10 章 8 節
アロンの子である祭司たちが、ラッパを吹かなければならない。これはあなたがたが、代々ながく守るべき定めとしなければならない。
[pdfファイル] 民数記 10 章 8 節
[jpegファイル] 民数記 10 章 8 節
[ 祭司 ] 民数記 を検索
民数記 15 章 25 節
そして祭司は、イスラエルの人々の全会衆のために、罪のあがないをしなければならない。そうすれば、彼らはゆるされるであろう。それは過失だからである。彼らはその過失のために、その供え物として、火祭を主にささげ、また罪祭を主の前にささげなければならない。
[pdfファイル] 民数記 15 章 25 節
[jpegファイル] 民数記 15 章 25 節
[ 祭司 ] 民数記 を検索
民数記 15 章 28 節
そして祭司は、人があやまって罪を犯した時、そのあやまって罪を犯した人のために、主の前に罪のあがないをして、その罪をあがなわなければならない。そうすれば、彼はゆるされるであろう。
[pdfファイル] 民数記 15 章 28 節
[jpegファイル] 民数記 15 章 28 節
[ 祭司 ] 民数記 を検索
1 2 3