検索語:「 罪 」の検索結果 999 件 検索対象:『 聖書 』
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 聖書
民数記 14 章 34 節
あなたがたは、かの地を探った四十日の日数にしたがい、その一日を一年として、四十年のあいだ、自分の罪を負い、わたしがあなたがたを遠ざかったことを知るであろう」。
[pdfファイル] 民数記 14 章 34 節
[jpegファイル] 民数記 14 章 34 節
[ 罪 ] 民数記 を検索
民数記 14 章 40 節
朝早く起きて山の頂きに登って言った、「わたしたちはここにいる。さあ、主が約束された所へ上って行こう。わたしたちは罪を犯したのだから」。
[pdfファイル] 民数記 14 章 40 節
[jpegファイル] 民数記 14 章 40 節
[ 罪 ] 民数記 を検索
民数記 15 章 24 節
すなわち、会衆が知らずに、あやまって犯した時は、全会衆は若い雄牛一頭を、燔祭としてささげ、主に香ばしいかおりとし、これに素祭と灌祭とを定めのように加え、また雄やぎ一頭を、罪祭としてささげなければならない。
[pdfファイル] 民数記 15 章 24 節
[jpegファイル] 民数記 15 章 24 節
[ 罪 ] 民数記 を検索
民数記 15 章 25 節
そして祭司は、イスラエルの人々の全会衆のために、罪のあがないをしなければならない。そうすれば、彼らはゆるされるであろう。それは過失だからである。彼らはその過失のために、その供え物として、火祭を主にささげ、また罪祭を主の前にささげなければならない。
[pdfファイル] 民数記 15 章 25 節
[jpegファイル] 民数記 15 章 25 節
[ 罪 ] 民数記 を検索
民数記 15 章 27 節
もし人があやまって罪を犯す時は、一歳の雌やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。
[pdfファイル] 民数記 15 章 27 節
[jpegファイル] 民数記 15 章 27 節
[ 罪 ] 民数記 を検索
民数記 15 章 28 節
そして祭司は、人があやまって罪を犯した時、そのあやまって罪を犯した人のために、主の前に罪のあがないをして、その罪をあがなわなければならない。そうすれば、彼はゆるされるであろう。
[pdfファイル] 民数記 15 章 28 節
[jpegファイル] 民数記 15 章 28 節
[ 罪 ] 民数記 を検索
民数記 15 章 29 節
イスラエルの人々のうちの、国に生れた者でも、そのうちに寄留している他国人でも、あやまって罪を犯す者には、あなたがたは同一の律法を用いなければならない。
[pdfファイル] 民数記 15 章 29 節
[jpegファイル] 民数記 15 章 29 節
[ 罪 ] 民数記 を検索
民数記 15 章 30 節
しかし、国に生れた者でも、他国の人でも、故意に罪を犯す者は主を汚すもので、その人は民のうちから断たれなければならない。
[pdfファイル] 民数記 15 章 30 節
[jpegファイル] 民数記 15 章 30 節
[ 罪 ] 民数記 を検索
民数記 15 章 31 節
彼は主の言葉を侮り、その戒めを破ったのであるから、必ず断たれ、その罪を負わなければならない』」。
[pdfファイル] 民数記 15 章 31 節
[jpegファイル] 民数記 15 章 31 節
[ 罪 ] 民数記 を検索
民数記 16 章 22 節
彼らふたりは、ひれ伏して言った、「神よ、すべての肉なる者の命の神よ、このひとりの人が、罪を犯したからといって、あなたは全会衆に対して怒られるのですか」。
[pdfファイル] 民数記 16 章 22 節
[jpegファイル] 民数記 16 章 22 節
[ 罪 ] 民数記 を検索
民数記 16 章 26 節
モーセは会衆に言った、「どうぞ、あなたがたはこれらの悪い人々の天幕を離れてください。彼らのものには何にも触れてはならない。彼らのもろもろの罪によって、あなたがたも滅ぼされてはいけないから」。
[pdfファイル] 民数記 16 章 26 節
[jpegファイル] 民数記 16 章 26 節
[ 罪 ] 民数記 を検索
民数記 18 章 1 節
そこで、主はアロンに言われた、「あなたとあなたの子たち、およびあなたの父祖の家の者は、聖所に関する罪を負わなければならない。また、あなたとあなたの子たちとは、祭司職に関する罪を負わなければならない。
[pdfファイル] 民数記 18 章 1 節
[jpegファイル] 民数記 18 章 1 節
[ 罪 ] 民数記 を検索
民数記 18 章 9 節
いと聖なる供え物のうち、火で焼かずに、あなたに帰すべきものは次のとおりである。すなわち、わたしにささげるすべての供え物、素祭、罪祭、愆祭はみな、いと聖なる物であって、あなたとあなたの子たちに帰するであろう。
[pdfファイル] 民数記 18 章 9 節
[jpegファイル] 民数記 18 章 9 節
[ 罪 ] 民数記 を検索
民数記 18 章 22 節
イスラエルの人々は、かさねて会見の幕屋に近づいてはならない。罪を得て死なないためである。
[pdfファイル] 民数記 18 章 22 節
[jpegファイル] 民数記 18 章 22 節
[ 罪 ] 民数記 を検索
民数記 18 章 23 節
レビびとだけが会見の幕屋の働きをしなければならない。彼らがその罪を負うであろう。彼らがイスラエルの人々のうちに、嗣業の地を持たないことをもって、あなたがたの代々ながく守るべき定めとしなければならない。
[pdfファイル] 民数記 18 章 23 節
[jpegファイル] 民数記 18 章 23 節
[ 罪 ] 民数記 を検索
民数記 18 章 32 節
あなたがたが、その良いところをささげるときは、それによって、あなたがたは罪を負わないであろう。あなたがたはイスラエルの人々の聖なる供え物を汚してはならない。死をまぬかれるためである』」。
[pdfファイル] 民数記 18 章 32 節
[jpegファイル] 民数記 18 章 32 節
[ 罪 ] 民数記 を検索
民数記 19 章 9 節
それから身の清い者がひとり、その雌牛の灰を集め、宿営の外の清い所にたくわえておかなければならない。これはイスラエルの人々の会衆のため、汚れを清める水をつくるために備えるものであって、罪を清めるものである。
[pdfファイル] 民数記 19 章 9 節
[jpegファイル] 民数記 19 章 9 節
[ 罪 ] 民数記 を検索
民数記 19 章 17 節
汚れた者があった時には、罪を清める焼いた雌牛の灰を取って器に入れ、流れの水をこれに加え、
[pdfファイル] 民数記 19 章 17 節
[jpegファイル] 民数記 19 章 17 節
[ 罪 ] 民数記 を検索
民数記 21 章 7 節
民はモーセのもとに行って言った、「わたしたちは主にむかい、またあなたにむかい、つぶやいて罪を犯しました。どうぞへびをわたしたちから取り去られるように主に祈ってください」。モーセは民のために祈った。
[pdfファイル] 民数記 21 章 7 節
[jpegファイル] 民数記 21 章 7 節
[ 罪 ] 民数記 を検索
民数記 22 章 34 節
バラムは主の使に言った、「わたしは罪を犯しました。あなたがわたしをとどめようとして、道に立ちふさがっておられるのを、わたしは知りませんでした。それで今、もし、お気に召さないのであれば、わたしは帰りましょう」。
[pdfファイル] 民数記 22 章 34 節
[jpegファイル] 民数記 22 章 34 節
[ 罪 ] 民数記 を検索
民数記 25 章 13 節
これは彼とその後の子孫に永遠の祭司職の契約となるであろう。彼はその神のために熱心であって、イスラエルの人々のために罪のあがないをしたからである』と」。
[pdfファイル] 民数記 25 章 13 節
[jpegファイル] 民数記 25 章 13 節
[ 罪 ] 民数記 を検索
民数記 27 章 3 節
「わたしたちの父は荒野で死にました。彼は、コラの仲間となって主に逆らった者どもの仲間のうちには加わりませんでした。彼は自分の罪によって死んだのですが、男の子がありませんでした。
[pdfファイル] 民数記 27 章 3 節
[jpegファイル] 民数記 27 章 3 節
[ 罪 ] 民数記 を検索
民数記 28 章 15 節
また常燔祭とその灌祭とのほかに、雄やぎ一頭を罪祭として主にささげなければならない。
[pdfファイル] 民数記 28 章 15 節
[jpegファイル] 民数記 28 章 15 節
[ 罪 ] 民数記 を検索
民数記 28 章 22 節
また雄やぎ一頭を罪祭としてささげ、あなたがたのために罪のあがないをしなければならない。
[pdfファイル] 民数記 28 章 22 節
[jpegファイル] 民数記 28 章 22 節
[ 罪 ] 民数記 を検索
民数記 28 章 30 節
また雄やぎ一頭をささげてあなたがたのために罪のあがないをしなければならない。
[pdfファイル] 民数記 28 章 30 節
[jpegファイル] 民数記 28 章 30 節
[ 罪 ] 民数記 を検索
民数記 29 章 5 節
また雄やぎ一頭を罪祭としてささげ、あなたがたのために罪のあがないをしなければならない。
[pdfファイル] 民数記 29 章 5 節
[jpegファイル] 民数記 29 章 5 節
[ 罪 ] 民数記 を検索
民数記 29 章 11 節
また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは贖罪の罪祭と常燔祭とその素祭、および灌祭のほかのものである。
[pdfファイル] 民数記 29 章 11 節
[jpegファイル] 民数記 29 章 11 節
[ 罪 ] 民数記 を検索
民数記 29 章 16 節
また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。
[pdfファイル] 民数記 29 章 16 節
[jpegファイル] 民数記 29 章 16 節
[ 罪 ] 民数記 を検索
民数記 29 章 19 節
また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。
[pdfファイル] 民数記 29 章 19 節
[jpegファイル] 民数記 29 章 19 節
[ 罪 ] 民数記 を検索
民数記 29 章 22 節
また雄やぎ一頭を罪祭としてささげなければならない。これらは常燔祭とその素祭および灌祭のほかのものである。
[pdfファイル] 民数記 29 章 22 節
[jpegファイル] 民数記 29 章 22 節
[ 罪 ] 民数記 を検索
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34