検索語:「 重い 」の検索結果 22 件 検索対象:『 レビ記 』
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レビ記
レビ記 13 章 2 節
「人がその身の皮に腫、あるいは吹出物、あるいは光る所ができ、これがその身の皮に重い皮膚病の患部のようになるならば、その人を祭司アロンまたは、祭司なるアロンの子たちのひとりのもとに、連れて行かなければならない。
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レビ記 13 章 3 節
祭司はその身の皮の患部を見、その患部の毛がもし白く変り、かつ患部が、その身の皮よりも深く見えるならば、それは重い皮膚病の患部である。祭司は彼を見て、これを汚れた者としなければならない。
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レビ記 13 章 8 節
祭司はこれを見て、その吹出物が皮に広がっているならば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。これは重い皮膚病である。
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レビ記 13 章 9 節
もし人に重い皮膚病の患部があるならば、その人を祭司のもとに連れて行かなければならない。
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レビ記 13 章 11 節
これは慢性の重い皮膚病がその身の皮にあるのであるから、祭司はその人を汚れた者としなければならない。その人は汚れた者であるから、これを留め置くに及ばない。
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レビ記 13 章 12 節
もし重い皮膚病が広く皮に出て、その皮膚病が、患者の皮を頭から足まで、ことごとくおおい、祭司の見るところすべてに及んでおれば、
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レビ記 13 章 15 節
祭司はその生肉を見て、その人を汚れた者としなければならない。生肉は汚れたものであって、それは重い皮膚病である。
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レビ記 13 章 20 節
祭司はこれを見て、もし皮よりも低く見え、その毛が白く変っていれば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。それは腫物に起った重い皮膚病の患部だからである。
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レビ記 13 章 25 節
祭司はこれを見なければならない。そしてもし、その光る所にある毛が白く変って、そこが皮よりも深く見えるならば、これはやけどに生じた重い皮膚病である。祭司はその人を汚れた者としなければならない。これは重い皮膚病の患部だからである。
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レビ記 13 章 27 節
七日目に祭司は彼を見なければならない。もし皮に広くひろがっているならば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。これは重い皮膚病の患部だからである。
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レビ記 13 章 30 節
祭司はその患部を見なければならない。もしそれが皮よりも深く見え、またそこに黄色の細い毛があるならば、祭司はその人を汚れた者としなければならない。それはかいせんであって、頭またはあごの重い皮膚病だからである。
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レビ記 13 章 42 節
けれども、もしそのはげ頭または、はげ額に赤みをおびた白い患部があるならば、それはそのはげ頭または、はげ額に重い皮膚病が発したのである。
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レビ記 13 章 43 節
祭司はこれを見なければならない。もしそのはげ頭または、はげ額の患部の腫が白く赤みをおびて、身の皮に重い皮膚病があらわれているならば、
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レビ記 13 章 44 節
その人は重い皮膚病に冒された者であって、汚れた者である。祭司はその人を確かに汚れた者としなければならない。患部が頭にあるからである。
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レビ記 13 章 45 節
重い皮膚病の患者は、その衣服を裂き、その頭を現し、その口ひげをおおって『汚れた者、汚れた者』と呼ばわらなければならない。
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レビ記 14 章 2 節
「重い皮膚病の患者が清い者とされる時のおきては次のとおりである。すなわち、その人を祭司のもとに連れて行き、
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レビ記 14 章 3 節
祭司は宿営の外に出て行って、その人を見、もし重い皮膚病の患部がいえているならば、
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レビ記 14 章 7 節
これを重い皮膚病から清められる者に七たび注いで、その人を清い者とし、その生きている小鳥は野に放たなければならない。
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レビ記 14 章 32 節
これは重い皮膚病の患者で、その清めに必要なものに、手の届かない者のためのおきてである」。
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レビ記 14 章 54 節
これは重い皮膚病のすべての患部、かいせん、
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レビ記 14 章 57 節
いつそれが汚れているか、いつそれが清いかを教えるものである。これが重い皮膚病に関するおきてである。
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レビ記 22 章 4 節
アロンの子孫のうち、だれでも、重い皮膚病の患者、また流出ある者は清くなるまで、聖なる物を食べてはならない。また、すべて死体によって汚れた物に触れた者、精を漏らした者、
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