検索語:「 銀 」の検索結果 5 件 検索対象:『 レビ記 』
1 聖書>
旧約>
モーセ5書>
レビ記
レビ記 5 章 15 節
「もし人が不正をなし、あやまって主の聖なる物について罪を犯したときは、その償いとして、あなたの値積りにしたがい、聖所のシケルで、銀数シケルに当る雄羊の全きものを、群れのうちから取り、それを主に携えてきて、愆祭としなければならない。
[pdfファイル] レビ記 5 章 15 節
[jpegファイル] レビ記 5 章 15 節
[ 銀 ] レビ記 を検索
レビ記 19 章 13 節
あなたの隣人をしえたげてはならない。また、かすめてはならない。日雇人の賃銀を明くる朝まで、あなたのもとにとどめておいてはならない。
[pdfファイル] レビ記 19 章 13 節
[jpegファイル] レビ記 19 章 13 節
[ 銀 ] レビ記 を検索
レビ記 27 章 3 節
あなたの値積りは、二十歳から六十歳までの男には、その値積りを聖所のシケルに従って銀五十シケルとし、
[pdfファイル] レビ記 27 章 3 節
[jpegファイル] レビ記 27 章 3 節
[ 銀 ] レビ記 を検索
レビ記 27 章 6 節
一か月から五歳までは、男にはその値積りを銀五シケルとし、女にはその値積りを銀三シケルとしなければならない。
[pdfファイル] レビ記 27 章 6 節
[jpegファイル] レビ記 27 章 6 節
[ 銀 ] レビ記 を検索
レビ記 27 章 16 節
もし人が相続した畑の一部を主にささげるときは、あなたはそこにまく種の多少に応じて、値積らなければならない。すなわち、大麦一ホメルの種を銀五十シケルに値積らなければならない。
[pdfファイル] レビ記 27 章 16 節
[jpegファイル] レビ記 27 章 16 節
[ 銀 ] レビ記 を検索
1