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レビ記レビ記 13 章(全 59 節) 31 節から 41 節まで
1 2 3 4 5 6 レビ記 13 章 31 節
また祭司がそのかいせんの患部を見て、もしそれが皮よりも深く見えず、またそこに黒い毛がないならば、祭司はそのかいせんの患者を七日のあいだ留め置き、
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レビ記 13 章 32 節
七日目に祭司はその患部を見なければならない。そのかいせんがもし広がらず、またそこに黄色の毛がなく、そのかいせんが皮よりも深く見えないならば、
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レビ記 13 章 33 節
その人は身をそらなければならない。ただし、そのかいせんをそってはならない。祭司はそのかいせんのある者をさらに七日のあいだ留め置き、
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レビ記 13 章 34 節
七日目に祭司はそのかいせんを見なければならない。もしそのかいせんが皮に広がらず、またそれが皮よりも深く見えないならば、祭司はその人を清い者としなければならない。その人はまたその衣服を洗わなければならない。そして清くなるであろう。
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レビ記 13 章 35 節
しかし、もし彼が清い者とされた後に、そのかいせんが、皮に広くひろがるならば、
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レビ記 13 章 36 節
祭司はその人を見なければならない。もしそのかいせんが皮に広がっているならば、祭司は黄色の毛を捜すまでもなく、その人は汚れた者である。
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レビ記 13 章 37 節
しかし、もしそのかいせんの様子に変りなく、そこに黒い毛が生じているならば、そのかいせんは直ったので、その人は清い。祭司はその人を清い者としなければならない。
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レビ記 13 章 38 節
また男あるいは女がもし、その身の皮に光る所、すなわち白い光る所があるならば、
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レビ記 13 章 39 節
祭司はこれを見なければならない。もしその身の皮の光る所が、鈍い白であるならば、これはただ白せんがその皮に生じたのであって、その人は清い。
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レビ記 13 章 40 節
人がもしその頭から毛が抜け落ちても、それがはげならば清い。
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