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レビ記レビ記 13 章(全 59 節) 41 節から 51 節まで
1 2 3 4 5 6 レビ記 13 章 41 節
もしその額の毛が抜け落ちても、それが額のはげならば清い。
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レビ記 13 章 42 節
けれども、もしそのはげ頭または、はげ額に赤みをおびた白い患部があるならば、それはそのはげ頭または、はげ額に重い皮膚病が発したのである。
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レビ記 13 章 43 節
祭司はこれを見なければならない。もしそのはげ頭または、はげ額の患部の腫が白く赤みをおびて、身の皮に重い皮膚病があらわれているならば、
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レビ記 13 章 44 節
その人は重い皮膚病に冒された者であって、汚れた者である。祭司はその人を確かに汚れた者としなければならない。患部が頭にあるからである。
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レビ記 13 章 45 節
重い皮膚病の患者は、その衣服を裂き、その頭を現し、その口ひげをおおって『汚れた者、汚れた者』と呼ばわらなければならない。
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レビ記 13 章 46 節
その患部が身にある日の間は汚れた者としなければならない。その人は汚れた者であるから、離れて住まなければならない。すなわち、そのすまいは宿営の外でなければならない。
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レビ記 13 章 47 節
また衣服に悪性のかびが生じた時は、それが羊毛の衣服であれ、亜麻の衣服であれ、
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レビ記 13 章 48 節
あるいは亜麻または羊毛の縦糸であれ、横糸であれ、あるいは皮であれ、皮で作ったどのような物であれ、
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レビ記 13 章 49 節
もしその衣服あるいは皮、あるいは縦糸か横糸、あるいは皮で作ったどのような物であれ、そのかびが青みをおびているか、赤みをおびているならば、それは悪性のかびの繁殖によるものであり、祭司に見せなければならない。
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レビ記 13 章 50 節
祭司はそのかびを見て、そのかびのある物を七日のあいだ留め置き、
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