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レビ記レビ記 14 章(全 57 節) 1 節から 11 節まで
1 2 3 4 5 6 レビ記 14 章 1 節
主はまたモーセに言われた、
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レビ記 14 章 2 節
「重い皮膚病の患者が清い者とされる時のおきては次のとおりである。すなわち、その人を祭司のもとに連れて行き、
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レビ記 14 章 3 節
祭司は宿営の外に出て行って、その人を見、もし重い皮膚病の患部がいえているならば、
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レビ記 14 章 4 節
祭司は命じてその清められる者のために、生きている清い小鳥二羽と、香柏の木と、緋の糸と、ヒソプとを取ってこさせ、
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レビ記 14 章 5 節
祭司はまた命じて、その小鳥の一羽を、流れ水を盛った土の器の上で殺させ、
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レビ記 14 章 6 節
そして生きている小鳥を、香柏の木と、緋の糸と、ヒソプと共に取って、これをかの流れ水を盛った土の器の上で殺した小鳥の血に、その生きている小鳥と共に浸し、
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レビ記 14 章 7 節
これを重い皮膚病から清められる者に七たび注いで、その人を清い者とし、その生きている小鳥は野に放たなければならない。
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レビ記 14 章 8 節
清められる者はその衣服を洗い、毛をことごとくそり落し、水に身をすすいで清くなり、その後、宿営にはいることができる。ただし七日の間はその天幕の外にいなければならない。
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レビ記 14 章 9 節
そして七日目に毛をことごとくそらなければならない。頭の毛も、ひげも、まゆも、ことごとくそらなければならない。彼はその衣服を洗い、水に身をすすいで清くなるであろう。
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レビ記 14 章 10 節
八日目にその人は雄の小羊の全きもの二頭と、一歳の雌の小羊の全きもの一頭とを取り、また麦粉十分の三エパに油を混ぜた素祭と、油一ログとを取らなければならない。
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