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レビ記 4 章(全 35 節) 1 節から 11 節まで

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レビ記 4 章 1 節
主はまたモーセに言われた、
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レビ記 4 章 2 節
「イスラエルの人々に言いなさい、『もし人があやまって罪を犯し、主のいましめにそむいて、してはならないことの一つをした時は次のようにしなければならない。
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レビ記 4 章 3 節
すなわち、油注がれた祭司が罪を犯して、とがを民に及ぼすならば、彼はその犯した罪のために雄の全き子牛を罪祭として主にささげなければならない。
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レビ記 4 章 4 節
その子牛を会見の幕屋の入口に連れてきて主の前に至り、その子牛の頭に手を置き、その子牛を主の前で、ほふらなければならない。
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レビ記 4 章 5 節
油注がれた祭司は、その子牛の血を取って、それを会見の幕屋に携え入り、
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レビ記 4 章 6 節
そして祭司は指をその血に浸して、聖所の垂幕の前で主の前にその血を七たび注がなければならない。
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レビ記 4 章 7 節
祭司はまたその血を取り、主の前で会見の幕屋の中にある香ばしい薫香の祭壇の角に、それを塗らなければならない。その子牛の血の残りはことごとく会見の幕屋の入口にある燔祭の祭壇のもとに注がなければならない。
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レビ記 4 章 8 節
またその罪祭の子牛から、すべての脂肪を取らなければならない。すなわち内臓をおおう脂肪と内臓の上のすべての脂肪、
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レビ記 4 章 9 節
二つの腎臓とその上の腰のあたりにある脂肪、ならびに腎臓と共に取られる肝臓の上の小葉である。
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レビ記 4 章 10 節
これを取るには酬恩祭の犠牲の雄牛から取るのと同じようにしなければならない。そして祭司はそれを燔祭の祭壇の上で焼かなければならない。
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