検索語:「 ささげ 」の検索結果 727 件 検索対象:『 聖書 』
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レビ記 22 章 20 節
すべてきずのあるものはささげてはならない。それはあなたがたのために、受け入れられないからである。
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レビ記 22 章 21 節
もし人が特別の誓願をなすため、または自発の供え物のために、牛または羊を酬恩祭の犠牲として、主にささげようとするならば、その受け入れられるために、それは全きものでなければならない。それには、どんなきずもあってはならない。
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レビ記 22 章 22 節
すなわち獣のうちで、盲目のもの、折れた所のあるもの、切り取った所のあるもの、うみの出る者、かいせんの者、かさぶたのある者など、あなたがたは、このようなものを主にささげてはならない。また祭壇の上に、これらを火祭として、主にささげてはならない。
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レビ記 22 章 24 節
あなたがたは、こうがんの破れたもの、つぶれたもの、裂けたもの、または切り取られたものを、主にささげてはならない。またあなたがたの国のうちで、このようなことを、行ってはならない。
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レビ記 22 章 25 節
また、あなたがたは異邦人の手からこれらのものを受けて、あなたがたの神の食物としてささげてはならない。これらのものには欠点があり、きずがあって、あなたがたのために受け入れられないからである』」。
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レビ記 22 章 27 節
「牛、または羊、またはやぎが生れたならば、これを七日の間その母親のもとに置かなければならない。八日目からは主にささげる火祭として受け入れられるであろう。
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レビ記 22 章 29 節
あなたがたが感謝の犠牲を主にささげるときは、あなたがたの受け入れられるようにささげなければならない。
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レビ記 23 章 8 節
あなたがたは七日の間、主に火祭をささげなければならない。第七日には、また聖会を開き、どのような労働もしてはならない』」。
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レビ記 23 章 12 節
またその束を揺り動かす日に、一歳の雄の小羊の全きものを燔祭として主にささげなければならない。
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レビ記 23 章 13 節
その素祭には油を混ぜた麦粉十分の二エパを用い、これを主にささげて火祭とし、香ばしいかおりとしなければならない。またその灌祭には、ぶどう酒一ヒンの四分の一を用いなければならない。
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レビ記 23 章 14 節
あなたがたの神にこの供え物をささげるその日まで、あなたがたはパンも、焼麦も、新穀も食べてはならない。これはあなたがたのすべてのすまいにおいて、代々ながく守るべき定めである。
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レビ記 23 章 15 節
また安息日の翌日、すなわち、揺祭の束をささげた日から満七週を数えなければならない。
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レビ記 23 章 16 節
すなわち、第七の安息日の翌日までに、五十日を数えて、新穀の素祭を主にささげなければならない。
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レビ記 23 章 17 節
またあなたがたのすまいから、十分の二エパの麦粉に種を入れて焼いたパン二個を携えてきて揺祭としなければならない。これは初穂として主にささげるものである。
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レビ記 23 章 18 節
あなたがたはまたパンのほかに、一歳の全き小羊七頭と、若き雄牛一頭と、雄羊二頭をささげなければならない。すなわち、これらをその素祭および灌祭とともに主にささげて燔祭としなければならない。これは火祭であって、主に香ばしいかおりとなるであろう。
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レビ記 23 章 19 節
また雄やぎ一頭を罪祭としてささげ、一歳の小羊二頭を酬恩祭の犠牲としてささげなければならない。
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レビ記 23 章 20 節
そして祭司はその初穂のパンと共に、この二頭の小羊を主の前に揺祭として揺り動かさなければならない。これらは主にささげる聖なる物であって、祭司に帰するであろう。
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レビ記 23 章 25 節
どのような労働もしてはならない。しかし、主に火祭をささげなければならない』」。
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レビ記 23 章 27 節
「特にその七月の十日は贖罪の日である。あなたがたは聖会を開き、身を悩まし、主に火祭をささげなければならない。
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レビ記 23 章 36 節
また七日の間、主に火祭をささげなければならない。八日目には聖会を開き、主に火祭をささげなければならない。これは聖会の日であるから、どのような労働もしてはならない。
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レビ記 23 章 37 節
これらは主の定めの祭であって、あなたがたがふれ示して聖会とし、主に火祭すなわち、燔祭、素祭、犠牲および灌祭を、そのささぐべき日にささげなければならない。
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レビ記 23 章 38 節
このほかに主の安息日があり、またほかに、あなたがたのささげ物があり、またほかに、あなたがたのもろもろの誓願の供え物があり、またそのほかに、あなたがたのもろもろの自発の供え物がある。これらは皆あなたがたが主にささげるものである。
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レビ記 24 章 7 節
あなたはまた、おのおのの重ねの上に、純粋の乳香を置いて、そのパンの記念の分とし、主にささげて火祭としなければならない。
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レビ記 26 章 31 節
わたしはまたあなたがたの町々を荒れ地とし、あなたがたの聖所を荒らすであろう。またわたしはあなたがたのささげる香ばしいかおりをかがないであろう。
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レビ記 27 章 2 節
「イスラエルの人々に言いなさい、『人があなたの値積りに従って主に身をささげる誓願をする時は、
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レビ記 27 章 9 節
主に供え物とすることができる家畜で、人が主にささげるものはすべて聖なる物となる。
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レビ記 27 章 11 節
もしそれが汚れた家畜で、主に供え物としてささげられないものであるならば、その人はその家畜を祭司の前に引いてこなければならない。
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レビ記 27 章 14 節
もし人が自分の家を主に聖なる物としてささげるときは、祭司はその良い悪いに従って、それを値積らなければならない。それは祭司が値積ったとおりになるであろう。
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レビ記 27 章 15 節
もしその家をささげる人が、それをあがなおうとするならば、その値積りの金に、その五分の一を加えなければならない。そうすれば、それは彼のものとなるであろう。
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レビ記 27 章 16 節
もし人が相続した畑の一部を主にささげるときは、あなたはそこにまく種の多少に応じて、値積らなければならない。すなわち、大麦一ホメルの種を銀五十シケルに値積らなければならない。
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