検索語:「 ささげ 」の検索結果 727 件 検索対象:『 聖書 』
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 聖書
レビ記 27 章 17 節
もしその畑をヨベルの年からささげるのであれば、その価はあなたの値積りのとおりになるであろう。
[pdfファイル] レビ記 27 章 17 節
[jpegファイル] レビ記 27 章 17 節
[ ささげ ] レビ記 を検索
レビ記 27 章 18 節
もしその畑をヨベルの年の後にささげるのであれば、祭司はヨベルの年までに残っている年の数に従ってその金を数え、それをあなたの値積りからさし引かなければならない。
[pdfファイル] レビ記 27 章 18 節
[jpegファイル] レビ記 27 章 18 節
[ ささげ ] レビ記 を検索
レビ記 27 章 19 節
もしまた、その畑をささげる人が、それをあがなおうとするならば、あなたの値積りの金にその五分の一を加えなければならない。そうすれば、それは彼のものと決まるであろう。
[pdfファイル] レビ記 27 章 19 節
[jpegファイル] レビ記 27 章 19 節
[ ささげ ] レビ記 を検索
レビ記 27 章 22 節
もしまた相続した畑の一部でなく、買った畑を主にささげる時は、
[pdfファイル] レビ記 27 章 22 節
[jpegファイル] レビ記 27 章 22 節
[ ささげ ] レビ記 を検索
レビ記 27 章 23 節
祭司は値積りしてヨベルの年までの金を数えなければならない。その人はその値積りの金をその日に主にささげて、聖なる物としなければならない。
[pdfファイル] レビ記 27 章 23 節
[jpegファイル] レビ記 27 章 23 節
[ ささげ ] レビ記 を検索
レビ記 27 章 26 節
しかし、家畜のういごは、ういごとしてすでに主のものだから、だれもこれをささげてはならない。牛でも羊でも、それは主のものである。
[pdfファイル] レビ記 27 章 26 節
[jpegファイル] レビ記 27 章 26 節
[ ささげ ] レビ記 を検索
レビ記 27 章 28 節
ただし、人が自分の持っているもののうちから奉納物として主にささげたものは、人であっても、家畜であっても、また相続の畑であっても、いっさいこれを売ってはならない。またあがなってはならない。奉納物はすべて主に属するいと聖なる物である。
[pdfファイル] レビ記 27 章 28 節
[jpegファイル] レビ記 27 章 28 節
[ ささげ ] レビ記 を検索
レビ記 27 章 29 節
またすべて人のうちから奉納物としてささげられた人は、あがなってはならない。彼は必ず殺されなければならない。
[pdfファイル] レビ記 27 章 29 節
[jpegファイル] レビ記 27 章 29 節
[ ささげ ] レビ記 を検索
民数記 3 章 4 節
ナダブとアビウとは、シナイの荒野において、異火を主の前にささげたので、主の前で死んだ。彼らには子供がなかった。そしてエレアザルとイタマルとが、父アロンの前で祭司の務をした。
[pdfファイル] 民数記 3 章 4 節
[jpegファイル] 民数記 3 章 4 節
[ ささげ ] 民数記 を検索
民数記 5 章 9 節
イスラエルの人々が、祭司のもとに携えて来るすべての聖なるささげ物は、みな祭司に帰せしめなければならない。
[pdfファイル] 民数記 5 章 9 節
[jpegファイル] 民数記 5 章 9 節
[ ささげ ] 民数記 を検索
民数記 5 章 10 節
すべて人の聖なるささげ物は祭司に帰し、すべて人が祭司に与える物は祭司に帰するであろう』」。
[pdfファイル] 民数記 5 章 10 節
[jpegファイル] 民数記 5 章 10 節
[ ささげ ] 民数記 を検索
民数記 6 章 11 節
祭司はその一羽を罪祭に、一羽を燔祭にささげて、彼が死体によって得た罪を彼のためにあがない、その日に彼の頭を聖別しなければならない。
[pdfファイル] 民数記 6 章 11 節
[jpegファイル] 民数記 6 章 11 節
[ ささげ ] 民数記 を検索
民数記 6 章 14 節
そしてその人は供え物を主にささげなければならない。すなわち、一歳の雄の小羊の全きもの一頭を燔祭とし、一歳の雌の小羊の全きもの一頭を罪祭とし、雄羊の全きもの一頭を酬恩祭とし、
[pdfファイル] 民数記 6 章 14 節
[jpegファイル] 民数記 6 章 14 節
[ ささげ ] 民数記 を検索
民数記 6 章 16 節
祭司はこれを主の前に携えてきて、その罪祭と燔祭とをささげ、
[pdfファイル] 民数記 6 章 16 節
[jpegファイル] 民数記 6 章 16 節
[ ささげ ] 民数記 を検索
民数記 6 章 17 節
また雄羊を種入れぬパンの一かごと共に、酬恩祭の犠牲として、主にささげなければならない。祭司はまたその素祭と灌祭をもささげなければならない。
[pdfファイル] 民数記 6 章 17 節
[jpegファイル] 民数記 6 章 17 節
[ ささげ ] 民数記 を検索
民数記 6 章 20 節
祭司は主の前でこれを揺り動かして揺祭としなければならない。これは聖なる物であって、その揺り動かした胸と、ささげたももと共に、祭司に帰するであろう。こうして後、そのナジルびとは、ぶどう酒を飲むことができる。
[pdfファイル] 民数記 6 章 20 節
[jpegファイル] 民数記 6 章 20 節
[ ささげ ] 民数記 を検索
民数記 6 章 21 節
これは誓願をするナジルびとと、そのナジルびとたる事のために、主にささげる彼の供え物についての律法である。このほかにその力の及ぶ物をささげることができる。すなわち、彼はその誓う誓願のように、ナジルびとの律法にしたがって行わなければならない』」。
[pdfファイル] 民数記 6 章 21 節
[jpegファイル] 民数記 6 章 21 節
[ ささげ ] 民数記 を検索
民数記 7 章 2 節
イスラエルのつかさたち、すなわち、その父祖の家の長たちは、ささげ物をした。彼らは各部族のつかさたちであって、その数えられた人々をつかさどる者どもであった。
[pdfファイル] 民数記 7 章 2 節
[jpegファイル] 民数記 7 章 2 節
[ ささげ ] 民数記 を検索
民数記 7 章 10 節
つかさたちは、また祭壇に油を注ぐ日に、祭壇奉納の供え物を携えてきて、その供え物を祭壇の前にささげた。
[pdfファイル] 民数記 7 章 10 節
[jpegファイル] 民数記 7 章 10 節
[ ささげ ] 民数記 を検索
民数記 7 章 11 節
主はモーセに言われた、「つかさたちは一日にひとりずつ、祭壇奉納の供え物をささげなければならない」。
[pdfファイル] 民数記 7 章 11 節
[jpegファイル] 民数記 7 章 11 節
[ ささげ ] 民数記 を検索
民数記 7 章 12 節
第一日に供え物をささげた者は、ユダの部族のアミナダブの子ナションであった。
[pdfファイル] 民数記 7 章 12 節
[jpegファイル] 民数記 7 章 12 節
[ ささげ ] 民数記 を検索
民数記 7 章 18 節
第二日にはイッサカルのつかさ、ツアルの子ネタニエルがささげ物をした。
[pdfファイル] 民数記 7 章 18 節
[jpegファイル] 民数記 7 章 18 節
[ ささげ ] 民数記 を検索
民数記 7 章 19 節
そのささげた供え物は銀のさら一つ、その重さは百三十シケル、銀の鉢一つ、これは七十シケル、共に聖所のシケルによる。この二つには素祭に使う油を混ぜた麦粉を満たしていた。
[pdfファイル] 民数記 7 章 19 節
[jpegファイル] 民数記 7 章 19 節
[ ささげ ] 民数記 を検索
民数記 7 章 84 節
以上は祭壇に油を注ぐ日に、イスラエルのつかさたちが、祭壇を奉納する供え物として、ささげたものである。すなわち、銀のさら十二、銀の鉢十二、金の杯十二。
[pdfファイル] 民数記 7 章 84 節
[jpegファイル] 民数記 7 章 84 節
[ ささげ ] 民数記 を検索
民数記 7 章 88 節
酬恩祭の犠牲に使う雄牛は合わせて二十四、雄羊は六十、雄やぎは六十、一歳の雄の小羊は六十であって、これは祭壇に油を注いだ後に、祭壇奉納の供え物としてささげたものである。
[pdfファイル] 民数記 7 章 88 節
[jpegファイル] 民数記 7 章 88 節
[ ささげ ] 民数記 を検索
民数記 8 章 11 節
そしてアロンは、レビびとをイスラエルの人々のささげる揺祭として、主の前にささげなければならない。これは彼らに主の務をさせるためである。
[pdfファイル] 民数記 8 章 11 節
[jpegファイル] 民数記 8 章 11 節
[ ささげ ] 民数記 を検索
民数記 8 章 12 節
それからあなたはレビびとをして、手をかの雄牛の頭の上に置かせ、その一つを罪祭とし、一つを燔祭として主にささげ、レビびとのために罪のあがないをしなければならない。
[pdfファイル] 民数記 8 章 12 節
[jpegファイル] 民数記 8 章 12 節
[ ささげ ] 民数記 を検索
民数記 8 章 13 節
あなたはレビびとを、アロンとその子たちの前に立たせ、これを揺祭として主にささげなければならない。
[pdfファイル] 民数記 8 章 13 節
[jpegファイル] 民数記 8 章 13 節
[ ささげ ] 民数記 を検索
民数記 8 章 15 節
こうして後レビびとは会見の幕屋にはいって務につくことができる。あなたは彼らを清め、彼らをささげて揺祭としなければならない。
[pdfファイル] 民数記 8 章 15 節
[jpegファイル] 民数記 8 章 15 節
[ ささげ ] 民数記 を検索
民数記 8 章 16 節
彼らはイスラエルの人々のうちから、全くわたしにささげられたものだからである。イスラエルの人々のうちの初めに生れた者、すなわち、すべてのういごの代りに、わたしは彼らを取ってわたしのものとした。
[pdfファイル] 民数記 8 章 16 節
[jpegファイル] 民数記 8 章 16 節
[ ささげ ] 民数記 を検索
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25