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検索語:「 ささげ 」の検索結果 727 件 検索対象:『 聖書 』
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聖書
民数記 18 章 28 節
そのようにあなたがたもまた、イスラエルの人々から受けるすべての十分の一の物のうちから、主に供え物をささげ、主にささげたその供え物を、祭司アロンに与えなければならない。
[pdfファイル] 民数記 18 章 28 節
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民数記 18 章 29 節
あなたがたの受けるすべての贈物のうちから、その良いところ、すなわち、聖なる部分を取って、ことごとく供え物として、主にささげなければならない』。
[pdfファイル] 民数記 18 章 29 節
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民数記 18 章 30 節
あなたはまた彼らに言いなさい、『あなたがたが、そのうちから良いところを取ってささげる時、その残りの部分はレビびとには、打ち場の産物や、酒ぶねの産物と同じように見なされるであろう。
[pdfファイル] 民数記 18 章 30 節
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民数記 18 章 32 節
あなたがたが、その良いところをささげるときは、それによって、あなたがたは罪を負わないであろう。あなたがたはイスラエルの人々の聖なる供え物を汚してはならない。死をまぬかれるためである』」。
[pdfファイル] 民数記 18 章 32 節
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民数記 23 章 2 節
バラクはバラムの言ったとおりにした。そしてバラクとバラムとは、その祭壇ごとに雄牛一頭と雄羊一頭とをささげた。
[pdfファイル] 民数記 23 章 2 節
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民数記 23 章 4 節
神がバラムに会われたので、バラムは神に言った、「わたしは七つの祭壇を設け、祭壇ごとに雄牛一頭と雄羊一頭とをささげました」。
[pdfファイル] 民数記 23 章 4 節
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民数記 23 章 14 節
そして彼はバラムを連れてゾピムの野に行き、ピスガの頂に登って、そこに七つの祭壇を築き、祭壇ごとに雄牛一頭と雄羊一頭とをささげた。
[pdfファイル] 民数記 23 章 14 節
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民数記 23 章 30 節
バラクはバラムの言ったとおりにし、その祭壇ごとに雄牛一頭と雄羊一頭とをささげた。
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民数記 25 章 2 節
その娘たちが神々に犠牲をささげる時に民を招くと、民は一緒にそれを食べ、娘たちの神々を拝んだ。
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民数記 26 章 61 節
ナダブとアビウは異火を主の前にささげた時に死んだ。
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民数記 28 章 2 節
「イスラエルの人々に命じて言いなさい、『あなたがたは香ばしいかおりとしてわたしにささげる火祭、すなわち、わたしの供え物、わたしの食物を定めの時にわたしにささげることを怠ってはならない』。
[pdfファイル] 民数記 28 章 2 節
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民数記 28 章 3 節
また彼らに言いなさい、『あなたがたが主にささぐべき火祭はこれである。すなわち一歳の雄の全き小羊二頭を毎日ささげて常燔祭としなければならない。
[pdfファイル] 民数記 28 章 3 節
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民数記 28 章 4 節
すなわち一頭の小羊を朝にささげ、一頭の小羊を夕にささげなければならない。
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民数記 28 章 6 節
これはシナイ山で定められた常燔祭であって、主に香ばしいかおりとしてささげる火祭である。
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民数記 28 章 7 節
またその灌祭は小羊一頭について一ヒンの四分の一をささげなければならない。すなわち聖所において主のために濃い酒をそそいで灌祭としなければならない。
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民数記 28 章 8 節
夕には他の一頭の小羊をささげなければならない。その素祭と灌祭とは朝のものと同じようにし、その小羊を火祭としてささげ、主に香ばしいかおりとしなければならない。
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民数記 28 章 9 節
また安息日には一歳の雄の全き小羊二頭と、麦粉一エパの十分の二に油を混ぜた素祭と、その灌祭とをささげなければならない。
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民数記 28 章 11 節
またあなたがたは月々の第一日に燔祭を主にささげなければならない。すなわち若い雄牛二頭、雄羊一頭、一歳の雄の全き小羊七頭をささげ、
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民数記 28 章 14 節
またその灌祭は雄牛一頭についてぶどう酒一ヒンの二分の一、雄羊一頭について一ヒンの三分の一、小羊一頭について一ヒンの四分の一をささげなければならない。これは年の月々を通じて、新月ごとにささぐべき燔祭である。
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民数記 28 章 15 節
また常燔祭とその灌祭とのほかに、雄やぎ一頭を罪祭として主にささげなければならない。
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民数記 28 章 19 節
あなたがたは火祭として主に燔祭をささげなければならない。すなわち若い雄牛二頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊七頭をささげなければならない。これらはみな全きものでなければならない。
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民数記 28 章 20 節
その素祭には油を混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち雄牛一頭につき麦粉一エパの十分の三、雄羊一頭につき十分の二をささげ、
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民数記 28 章 21 節
また七頭の小羊にはその一頭ごとに十分の一をささげなければならない。
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民数記 28 章 22 節
また雄やぎ一頭を罪祭としてささげ、あなたがたのために罪のあがないをしなければならない。
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民数記 28 章 23 節
あなたがたは朝にささげる常燔祭の燔祭のほかに、これらをささげなければならない。
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民数記 28 章 24 節
このようにあなたがたは七日のあいだ毎日、火祭の食物をささげて、主に香ばしいかおりとしなければならない。これは常燔祭とその灌祭とのほかにささぐべきものである。
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民数記 28 章 26 節
あなたがたは七週の祭、すなわち新しい素祭を主にささげる初穂の日にも聖会を開かなければならない。なんの労役をもしてはならない。
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民数記 28 章 27 節
あなたがたは燔祭をささげて、主に香ばしいかおりとしなければならない。すなわち若い雄牛二頭、雄羊一頭、一歳の雄の小羊七頭をささげなければならない。
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民数記 28 章 28 節
その素祭には油を混ぜた麦粉をささげなければならない。すなわち雄牛一頭につき一エパの十分の三、雄羊一頭につき十分の二をささげ、
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民数記 28 章 29 節
また七頭の小羊には一頭ごとに十分の一をささげなければならない。
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